《シンガポールはWeb3に対して「追い詰めて殺す」、規制アービトラージの時代は終わり、Web3の「大撤退」が迫っている》

シンガポールでは、規制アービトラージの時代が正式に終了し、大魚が小魚を食べる時代が到来しました。

作者: ほうれん草 ほうれん草

シンガポール金融管理局(MAS)は、2025年5月30日にデジタルトークンサービスプロバイダーのDTSPに関する新しい規制に対する回答文書を発表しましたが、これが実際にアジア全体のWeb3業界の状況に影響を与えることに、多くの人々はまだ気づいていません。

新しい規制は2025年6月30日に正式に施行され、MASは猶予期間がないことを明らかにしました。 大規模な「シンガポールWeb3リトリート」が静かに始まったのかもしれません。

MASは、この痛烈なコンサルテーションペーパーでこのスタンスを隠していませんが、かつて世界中のWeb3実務家から「アジアの暗号フレンドリーな天国」と称賛されたシンガポールは、驚くべき方法で過去に別れを告げています - 段階的な政策調整ではなく、ほとんど「崖っぷち」のような規制強化です。

まだ待っている人にとっては、これはもはや「離れるかどうか」の問題ではなく、「いつ出発するか」「どこに行くか」の選択になるのかもしれません。

昔日の栄光:規制アービトラージの黄金時代

2021年のシンガポールを覚えていますか? 中国が仮想通貨取引を全面的に禁止し、米国証券取引委員会(SEC)が規制の棒を振るう一方で、この小さな島国はWeb3の起業家を両手を広げて歓迎しています。 Three Arrows Capital、Alameda Research、FTX Asia本社... 名前がここに家を作ることを選んだのは、キャピタルゲイン税が0%であることだけでなく、MASが当時示していた「イノベーションを受け入れる」スタンスのためでもあります。

当時、シンガポールはWeb3業界における「規制裁定取引のメッカ」として知られていました。 ここに会社を登録すると、シンガポールの金融センターの評判を享受しながら、シンガポール以外の世界中のユーザーにデジタル資産サービスを合法的かつコンプライアンスに準拠して提供できます。 この「シンガポールを拠点とし、グローバルに展開する」ビジネスモデルは、かつては数え切れないほどのWeb3実践者を魅了していました。

そして今、新加坡のDTSP新規則は、新加坡が規制に優しい扉を完全に閉ざすことを意味し、その態度は簡単に言うと:ライセンスを持たないWeb3業界の人々をすべて新加坡から追い出すことです。

DTSPとは?考えさせられる定義

DTSPは、FSM法のセクション137で定義され、ドキュメント3.10に含まれているように、DTSPはデジタルトークンサービスプロバイダーの略で、次の2種類のエンティティで構成されています。

一. シンガポールの営業所で運営されている個人または合名会社;

二. シンガポール国外でデジタルトークンサービス業務を行うシンガポール企業(その企業がシンガポールから来たかどうかは問わない)

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この定義は一見簡単に見えますが、実際には危険が潜んでいます。

まず、シンガポールの「事業所」の定義は何ですか? MASが定める「事業所」の定義は、「シンガポールのライセンシーが事業を遂行する目的で使用する任意の場所(ある場所から別の場所に移動できる屋台を含む)」です。

この定義におけるいくつかの重要なポイントに注意してください。

  • 「どこでも」:正式な商業施設である必要はありません。
  • 「包括スタンド」:移動スタンドまでもが含まれ、規制範囲の広さを示している ※「事業遂行のため」:現地で事業活動を行うか否かがポイント

簡単に言えば、シンガポールでライセンスを取得していない限り、シンガポールの地元企業であろうと海外企業であろうと、シンガポールの地元または海外の顧客を対象としているかどうかにかかわらず、あらゆる場所でデジタル資産を含むビジネスを行うことで法律に違反するリスクがあります。

では、在宅勤務は違法になりますか?

この問題に関して、ベイカー・マッケンジー法律事務所は文書の中でMASにフィードバックを提出しました。

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ベーカーマッケンジーは、この問題についてMASに明確にするよう特に求めました。

「リモートワークの普遍性を考慮して、MASの政策意図は海外の法人に雇用されているがシンガポールの自宅や住居で働いている個人を対象にするべきですか?」

法律事務所の懸念は非常に現実的です。彼らは、いくつかの可能性のあるリスクを挙げました:

  • 海外企業にDTサービスを提供する個人(コンサルティング性の可能性あり)
  • 海外企業の従業員または取締役が、リモートワークの取り決めに基づいてシンガポールで働く

しかし同時に、法律事務所は在宅勤務者にいくつかの「お守り」を提供しようとしています:

*「現在の法律の起草に基づいて、家や住居は一般的にライセンサーが事業を行う場所として理解されていないため、家や住居を含めるべきではないと主張することができます。」

しかし、MASはこの問題に対して冷や水をかけました:

「FSMAのセクション137(1)に従い、シンガポールの敷地内でシンガポール国外でデジタルトークンサービスを提供するビジネスに従事するすべての個人には、DTSPライセンスが必要です。ただし、FSMAのセクションに該当しない限り 137(5)で指定された人物のカテゴリ。 この点に関して、個人がシンガポールに居住し、シンガポール国外の人(つまり、個人および非個人)にデジタルトークンサービスを提供するビジネスに従事している場合、その個人は金融サービスおよび市場法のセクション137(1)に基づくライセンスを申請する必要があります。 ただし、個人がシンガポール国外でデジタルトークンサービスを提供する外資系企業の従業員である場合、外国登録企業での雇用の一環として個人が行った作業自体は、FSMAのセクション137(1)に基づくライセンス要件をトリガーしません。」

および

「しかし、これらの個人が共有オフィススペースで働いている場合や海外の関連会社のオフィスで働いている場合、彼らは明らかに範囲に含まれやすくなります。」

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新しい規則をまとめると、

ライセンスがない場合、個人でも企業でも、新加坡の営業所で新加坡の顧客または海外の顧客に対してビジネスを行うことはできません。

もしあなたが海外の従業員であれば、在宅勤務は受け入れられます。

しかし、新しい規則には多くの曖昧な点もあります:

MASにおける従業員の定義は非常に曖昧で、プロジェクトの創設者は従業員であり、株式を保有していることは従業員ですか? すべてはMAS次第です

あなたが海外企業のBDや営業マンで、他人のシェアオフィスに行ってビジネスの話をすると、そのビジネスの場でビジネスをしているとみなされるのでしょうか? MASが最終決定権を持っています

曖昧な数字トークンサービスの定義、KOLも影響を受けるかもしれない?

MASによるデジタルトークンサービスの定義は広範であり、ほぼすべての関連トークンの種類とサービスを網羅しています。その中には研究報告の発表まで含まれているのですか?

ミクロネシア連邦法の第1表第(j)条に基づき、規制の範囲には以下が含まれます。

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「デジタルトークンの販売または提供に関連するサービス。デジタルトークンに関連するアドバイスを提供する(1)、直接または出版物、記事、またはその他の形式(電子、印刷物、その他)を通じて(2)、または調査分析または研究レポート(電子、 印刷物またはその他の方法で)デジタルトークンに関連するアドバイスを提供するため」

これは、あなたが KOL または機関としてシンガポールで特定のトークンの投資価値に関する分析レポートを発表する場合、理論的には DTSP のライセンスが必要になる可能性があることを意味します。そうでなければ、違法と見なされる可能性があります。

シンガポールブロックチェーン協会は、この問題についてMASに厳しい質問を投げかけました:

「従来の研究報告は、トークンの販売やオファーと関連していると見なされるのでしょうか?参加者はトークンの販売やオファーに関連する研究報告をどのように区別すべきですか?」

MASは明確な回答を示しておらず、この曖昧さはすべてのコンテンツクリエイターにとって神経を使う状況と言える。

どのようなグループが影響を受ける可能性がありますか?

個人の身分タイプ(高リスク)

  • 独立した業者:開発者、プロジェクトアドバイザー、マーケットメイカー、マイナーなどを含む
  • コンテンツクリエイターとKOL:アナリスト、KOL、コミュニティ運営などを含む
  • プロジェクトの核心メンバー:創業者、BD、営業などのコアビジネスメンバーを含む

機関タイプ(高リスク)

*無認可の取引所:CEX、DEX *プロジェクトパーティ:DeFi、ウォレット、NFTなど

結論:シンガポールの規制アービトラージ時代の終わり

恐ろしい現実が浮かび上がってきます:シンガポールは今回、本当にここにいて、コンプライアンス違反の人々をシンガポールから「一掃」したいと考えており、コンプライアンスに準拠していない限り、デジタルトークンに関連するほぼすべての活動が規制の範囲に持ち込まれる可能性があります。 デジタルトークンサービスが関与している限り、高級オフィスビルにいても自宅のソファにいても、大企業のCEOであろうとフリーランサーであろうと関係ありません。

「営業所」と「事業を行う」の定義には多くのグレーゾーンや曖昧な定義が存在するため、MASは「ケース指向」の執行戦略を採用する可能性が高い——先に何匹かの鶏を殺し、その後、猿を脅す。

一時的に仏の足に抱きついてコンプライアンスを求めたいですか?申し訳ありませんが、MASは「極めて慎重な」方法でDTSPライセンスを審査すると明言しており、「極めて限られた状況」下でのみ申請を承認するとしています。

シンガポールで、規制アービトラージの時代は正式に終わり、大魚が小魚を食べる時代が到来しました。

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内容は参考用であり、勧誘やオファーではありません。 投資、税務、または法律に関するアドバイスは提供されません。 リスク開示の詳細については、免責事項 を参照してください。
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