# Web3起業家が見落としがちなコンプライアンスの誤解: 海外展開はコンプライアンスを意味しない2021年に関連部門が重要な通知を発表して以来、多くのWeb3プロジェクトが「中国本土でのサービス提供を停止する」と表明し、プロジェクトの主体を海外に移転しました。しかし実際には、依然として多くの暗号企業が本土のユーザーにサービスを提供し続けています。同時に、多くの開発者がWeb2からWeb3への転換を検討しています。長期間Web3に従事している業者と比べて、これらの新規参入者はプロジェクトの合法性により関心を持ち、明確な法的境界を理解し、リスクを効果的に管理した上で、入場するかどうかを決定したいと考えています。Web3技術者であるか、Web2からの移行を準備しているエンジニアや開発責任者であるかにかかわらず、プロジェクトの初期段階では共通の問題に直面します: プロジェクトはどこに設置すべきか?中国本土のWeb3、特に金融的特性を持つ革新的なプロジェクトに対する高圧的な規制を考慮すると、多くのスタートアップチームは「プロジェクトの海外展開」を選択し、登録地を海外に置き、技術チームを香港、シンガポール、東南アジアなどに分散させる傾向があります。Web3プロジェクトの技術創始者や責任者の目には、この「海外登録+リモート展開」のモデルは、自然に「コンプライアンス」の利点を備えているように見える——プロジェクトが中国に展開されていなければ、自然に中国の法律のレッドラインに含まれない。しかし、現実は想像以上に複雑です。ある法律事務所のチームが近年、複数の刑事事件を扱った経験によれば、プロジェクトの構造が海外にあっても、中国の法律のボトムラインに触れる限り、依然として責任を問われる高リスクが存在します。本記事は、Web3スタートアップチームの技術的意思決定者が理解することを目的としています: なぜ「プロジェクトが海外にある」ことが中国の法的リスクを引き起こす可能性があるのか?## なぜ多くのWeb3プロジェクトが海外進出を選ぶのか?規制の背景における生存論理ほとんどの起業家にとって、初期の最も重要な要求は「まず生き残る」ことです。コンプライアンスは重要ですが、リソースが限られ、時間が切迫している初期段階では、しばしば優先順位の後ろに回されます。しかし、長期的な計画を持つ起業家は、より早く規制政策に注意を払い、法的な境界を理解し、何ができるか、何ができないかを判断して、プロジェクトをどのように構築し、どこに落とし込むべきかを決定します。そうでないと、踏み外した場合の結果は非常に深刻になる可能性があります。かつてあるWeb3プロジェクトは、生から死までわずか13日間で、厳しい規制環境下の典型的な反面教師とされています。現在、中国におけるWeb3に関する重要な規制文書は、プロジェクトの技術責任者が重点的に理解すべきものです。刑事リスク防止の観点からは、以下の2つを重点的に把握すれば十分です。- 2017年に発表された「トークン発行および資金調達リスクの防止に関する公告」- 2021年に発表された「仮想通貨取引の過熱リスクを防止し、対処するための通知」この2つの政策文書の核心的な精神は、初回トークン発行(ICO)を禁止し、仮想通貨関連の業務を違法金融活動として明確に認定することです。特に2021年の通知は、業界で「最強の規制文書」と呼ばれています。それは、仮想通貨取引活動が違法であることを明示するだけでなく、「関連業務を行う海外の仮想通貨取引プラットフォームも中国国内の住民にサービスを提供してはならない」と明確に述べています。正因如此、大多数Web3プロジェクトはリスクを回避するために「出海」を選択しています。しかし、問題が出てきました: プロジェクトが本当に海外に進出した場合、本当に安全なのでしょうか?## 海外進出で中国の法律を回避できるのか?技術責任者がよく犯す誤解の解説多くのプロジェクトはスタートアップ段階で積極的に弁護士に相談します: どの国に会社を登録すべきか? ケイマン、BVI、それともシンガポールを選ぶべきか? 財団を設立するべきか、それとも親子会社構造にするべきか? これらの問題は一見会社の戦略のようですが、実際には背後にある核心的な仮定が隠れています——「海外に登録すれば、中国の法律を回避できる」と考えています。しかし、複数の刑事事件に関する経験に基づいて明確に指摘しなければならないのは、オフショア構造は商業リスクの隔離、税務の最適化、資本運用において確かに効果があるが、刑事責任の面では中国法に対する免除の盾にはならないということです。言い換えれば、オフショア構造の機能は「ビジネスの隔離」であり、「刑事の保護」ではありません。その主な効用は次の点に現れます:- アメリカなどの規制当局の証券法の制約を回避する- 二重課税を回避し、グローバルな税務アレンジを最適化する- オプションインセンティブ、資金構造設計などの資本面での利便性を実現する- 中国国内の実体との会計および責任の切り分けしかし、プロジェクト自体が中国の法律で明確に禁止されている行為、例えば、違法経営、カジノの設立、マネーロンダリング、ピラミッド商法などを含む場合、たとえ会社の主体が海外にあっても、我が国の刑法における「属地管轄」または「属人管轄」の原則に基づき、中国の司法機関は依然として責任を追及する権限を持っています。責任を追及されるかどうかは、"確率的リスク"に属します。したがって、プロジェクトの構造設計コンサルティングを行う際には、まずプロジェクト自体に立ち返り、そのビジネスモデル、資金の流れ、ユーザー対象を詳しく理解することが多く、最初からどこに登録するか、どのように構造を構築するかを議論するわけではありません。プロジェクトの本質を理解することで、そのプロジェクトがコンプライアンスの基盤を持っているかどうかを判断でき、最も実践的な問題解決策を提供することができます。## "穿透式执法"とは何ですか?Web3プロジェクトが特に注目すべきいくつかの次元日常の仕事の中で、似たような質問にしばしば出会います:- ケイマンやシンガポールにプロジェクトを置けばいいのですか?- プロジェクトサーバーは海外にあり、中国のユーザーには開放されていない場合、問題はないのでしょうか?- 私は技術顧問/アウトソーシング開発者であり、運営には参加せず、資金にも関与しないので、リスクはありますか?- 外国籍の友人を名義上のチーム創設者にして、私は裏方だけをやる方が安全ですか?- ホワイトペーパーで「中国のユーザーにサービスを提供しない」と声明すれば、責任を免れるのでしょうか?これらの問題の背後には、実は一つの核心的な誤解が反映されている。それは、我が国の司法機関の「透過的な法執行」モデルに対する理解が不足しているということだ。いわゆる「透過的な執行」は、二つの基本原則、すなわち属地原則と属人原則から理解することができます。属地原則:たとえプロジェクトが海外に登録されていても、以下の状況が存在する場合は「行為が国内で発生した」と見なされ、中国の法律が適用される可能性があります:- プロジェクトのユーザーは主に中国から来ており(中国語のコミュニティを構築したり、国民に向けてプロジェクトを宣伝したりするなど)- プロジェクトのコアメンバーまたは技術チームは中国国内に所在しています- 国内でのプロモーション、ビジネス協力、決済などの活動(は、たとえアウトソーシング会社や代理店を通じて完了しても)属人原則:我が国の刑法第7条の規定に基づき、中国国民が海外で"我が国の法律に基づき刑事責任を負うべき"行為を行った場合、同様に責任を追及されることがあります。例えば、中国の開発者がドバイでブロックチェーンベッティングプラットフォーム、仮想通貨資金調達プラットフォーム、OTC決済チャネルの構築に参加した場合、我が国の刑法に関する規定に違反すれば、中国の司法機関によって立件される可能性があります。2023年のある典型的なケースでは、ある開発者が違法な為替サイト(を構築し、仮想通貨を用いて人民元と外貨の取引を仲介して)、裁判所によって違法営業罪で5年の実刑判決を受けました。したがって、「透過的な執行」はWeb3分野での一般的な表現には以下が含まれます:- 透過登録地: たとえ会社がケイマン、BVI、シンガポールにあっても、ユーザーと運営が中国にいる場合、"国内での犯罪の実施"と見なされる可能性があります。- 透過技術の身分: 技術責任者が外部に対して顧問や開発者の身分であっても、コードの提出、契約権限管理、プロジェクトの利益分配、秘密鍵の管理などの行為が存在する限り、依然として「実質的な支配者」と認定される可能性がある。- ブロックチェーン上のデータの透過性: 規制当局は、チェーン上の追跡、KYT監査、ユーザープロファイリングなどの方法を通じて、プロジェクトが「中国のユーザーにサービスを提供している」か、ギャンブル、詐欺、マネーロンダリングなどの違法リスクに関与しているかを確認できます。技術責任者にとって、「透過的な執行」の基本的な論理を理解することは、プロジェクトのリスク管理を適切に行うための第一歩です。## まとめ多くの人々は、プロジェクトを「海外進出」させれば、中国の法律の規制から永遠に解放されると思っています。しかし実際には、もしプロジェクトが法的リスク評価を一度も行っていない場合、たとえ海外に設置されていても、安全とは言えません。本記事がWeb3分野の起業家や技術責任者に対して、プロジェクトがコンプライアンスの基盤を持っているかどうかを思い出させることができればと思います。プロジェクトの登録地がどこであろうと、重要なのはプロジェクト自体が中国の法律で定められたレッドラインを踏み越えていないかどうかです。初期段階でリスクの識別を基盤思考として取り入れることで、プロジェクトはより遠くへ進み、より長く生き延びることができます。
Web3プロジェクトの海外進出はコンプライアンスを意味しない 技術責任者は法的リスクに警戒する必要がある
Web3起業家が見落としがちなコンプライアンスの誤解: 海外展開はコンプライアンスを意味しない
2021年に関連部門が重要な通知を発表して以来、多くのWeb3プロジェクトが「中国本土でのサービス提供を停止する」と表明し、プロジェクトの主体を海外に移転しました。しかし実際には、依然として多くの暗号企業が本土のユーザーにサービスを提供し続けています。
同時に、多くの開発者がWeb2からWeb3への転換を検討しています。長期間Web3に従事している業者と比べて、これらの新規参入者はプロジェクトの合法性により関心を持ち、明確な法的境界を理解し、リスクを効果的に管理した上で、入場するかどうかを決定したいと考えています。
Web3技術者であるか、Web2からの移行を準備しているエンジニアや開発責任者であるかにかかわらず、プロジェクトの初期段階では共通の問題に直面します: プロジェクトはどこに設置すべきか?
中国本土のWeb3、特に金融的特性を持つ革新的なプロジェクトに対する高圧的な規制を考慮すると、多くのスタートアップチームは「プロジェクトの海外展開」を選択し、登録地を海外に置き、技術チームを香港、シンガポール、東南アジアなどに分散させる傾向があります。
Web3プロジェクトの技術創始者や責任者の目には、この「海外登録+リモート展開」のモデルは、自然に「コンプライアンス」の利点を備えているように見える——プロジェクトが中国に展開されていなければ、自然に中国の法律のレッドラインに含まれない。
しかし、現実は想像以上に複雑です。ある法律事務所のチームが近年、複数の刑事事件を扱った経験によれば、プロジェクトの構造が海外にあっても、中国の法律のボトムラインに触れる限り、依然として責任を問われる高リスクが存在します。
本記事は、Web3スタートアップチームの技術的意思決定者が理解することを目的としています: なぜ「プロジェクトが海外にある」ことが中国の法的リスクを引き起こす可能性があるのか?
なぜ多くのWeb3プロジェクトが海外進出を選ぶのか?規制の背景における生存論理
ほとんどの起業家にとって、初期の最も重要な要求は「まず生き残る」ことです。コンプライアンスは重要ですが、リソースが限られ、時間が切迫している初期段階では、しばしば優先順位の後ろに回されます。
しかし、長期的な計画を持つ起業家は、より早く規制政策に注意を払い、法的な境界を理解し、何ができるか、何ができないかを判断して、プロジェクトをどのように構築し、どこに落とし込むべきかを決定します。
そうでないと、踏み外した場合の結果は非常に深刻になる可能性があります。かつてあるWeb3プロジェクトは、生から死までわずか13日間で、厳しい規制環境下の典型的な反面教師とされています。
現在、中国におけるWeb3に関する重要な規制文書は、プロジェクトの技術責任者が重点的に理解すべきものです。刑事リスク防止の観点からは、以下の2つを重点的に把握すれば十分です。
この2つの政策文書の核心的な精神は、初回トークン発行(ICO)を禁止し、仮想通貨関連の業務を違法金融活動として明確に認定することです。
特に2021年の通知は、業界で「最強の規制文書」と呼ばれています。それは、仮想通貨取引活動が違法であることを明示するだけでなく、「関連業務を行う海外の仮想通貨取引プラットフォームも中国国内の住民にサービスを提供してはならない」と明確に述べています。
正因如此、大多数Web3プロジェクトはリスクを回避するために「出海」を選択しています。
しかし、問題が出てきました: プロジェクトが本当に海外に進出した場合、本当に安全なのでしょうか?
海外進出で中国の法律を回避できるのか?技術責任者がよく犯す誤解の解説
多くのプロジェクトはスタートアップ段階で積極的に弁護士に相談します: どの国に会社を登録すべきか? ケイマン、BVI、それともシンガポールを選ぶべきか? 財団を設立するべきか、それとも親子会社構造にするべきか? これらの問題は一見会社の戦略のようですが、実際には背後にある核心的な仮定が隠れています——「海外に登録すれば、中国の法律を回避できる」と考えています。
しかし、複数の刑事事件に関する経験に基づいて明確に指摘しなければならないのは、オフショア構造は商業リスクの隔離、税務の最適化、資本運用において確かに効果があるが、刑事責任の面では中国法に対する免除の盾にはならないということです。
言い換えれば、オフショア構造の機能は「ビジネスの隔離」であり、「刑事の保護」ではありません。その主な効用は次の点に現れます:
しかし、プロジェクト自体が中国の法律で明確に禁止されている行為、例えば、違法経営、カジノの設立、マネーロンダリング、ピラミッド商法などを含む場合、たとえ会社の主体が海外にあっても、我が国の刑法における「属地管轄」または「属人管轄」の原則に基づき、中国の司法機関は依然として責任を追及する権限を持っています。
責任を追及されるかどうかは、"確率的リスク"に属します。
したがって、プロジェクトの構造設計コンサルティングを行う際には、まずプロジェクト自体に立ち返り、そのビジネスモデル、資金の流れ、ユーザー対象を詳しく理解することが多く、最初からどこに登録するか、どのように構造を構築するかを議論するわけではありません。プロジェクトの本質を理解することで、そのプロジェクトがコンプライアンスの基盤を持っているかどうかを判断でき、最も実践的な問題解決策を提供することができます。
"穿透式执法"とは何ですか?Web3プロジェクトが特に注目すべきいくつかの次元
日常の仕事の中で、似たような質問にしばしば出会います:
これらの問題の背後には、実は一つの核心的な誤解が反映されている。それは、我が国の司法機関の「透過的な法執行」モデルに対する理解が不足しているということだ。
いわゆる「透過的な執行」は、二つの基本原則、すなわち属地原則と属人原則から理解することができます。
属地原則:たとえプロジェクトが海外に登録されていても、以下の状況が存在する場合は「行為が国内で発生した」と見なされ、中国の法律が適用される可能性があります:
属人原則:我が国の刑法第7条の規定に基づき、中国国民が海外で"我が国の法律に基づき刑事責任を負うべき"行為を行った場合、同様に責任を追及されることがあります。
例えば、中国の開発者がドバイでブロックチェーンベッティングプラットフォーム、仮想通貨資金調達プラットフォーム、OTC決済チャネルの構築に参加した場合、我が国の刑法に関する規定に違反すれば、中国の司法機関によって立件される可能性があります。
2023年のある典型的なケースでは、ある開発者が違法な為替サイト(を構築し、仮想通貨を用いて人民元と外貨の取引を仲介して)、裁判所によって違法営業罪で5年の実刑判決を受けました。
したがって、「透過的な執行」はWeb3分野での一般的な表現には以下が含まれます:
技術責任者にとって、「透過的な執行」の基本的な論理を理解することは、プロジェクトのリスク管理を適切に行うための第一歩です。
まとめ
多くの人々は、プロジェクトを「海外進出」させれば、中国の法律の規制から永遠に解放されると思っています。しかし実際には、もしプロジェクトが法的リスク評価を一度も行っていない場合、たとえ海外に設置されていても、安全とは言えません。
本記事がWeb3分野の起業家や技術責任者に対して、プロジェクトがコンプライアンスの基盤を持っているかどうかを思い出させることができればと思います。プロジェクトの登録地がどこであろうと、重要なのはプロジェクト自体が中国の法律で定められたレッドラインを踏み越えていないかどうかです。
初期段階でリスクの識別を基盤思考として取り入れることで、プロジェクトはより遠くへ進み、より長く生き延びることができます。