昨年の8月23日、最高人民法院は全社会に対して30の入札課題を公開し、その中には関係する虚拟货币の司法処理も含まれていました。当時、劉弁護士は特にこの分析に関する記事を書いていました(詳しくは:《関係する虚拟货币の処理に関する新たな動向、最高法院の重点研究課題となった》)。最近公開された情報によると、中国人民大学は入札を獲得した単位の一つであり(他に西南政法大学もこの課題の研究に関与しています)。
最近、中文大学法学院の楊東教授、最高人民法院第三刑事法院の陳新王判事、公安部第一研究所警察装備課技師の馬哲氏、中国機動密鼓、北京証券取引所、香港金融取引所サービス有限公司、クラウドアカウントテクノロジー(天津)有限公司などの企業の代表者が、「事件に関与した仮想通貨の処分に関する研究」に関する非公開セミナーに参加した。
一、セミナーでは何が話されましたか?
『最高人民法院2024年度司法研究重大課題「涉案バイタルマネー処理問題研究」閉門討論会が順調に開催されました』という記事から、中国人民大学の研究チームが涉案バイタルマネーの司法処理に関する研究を進めていることがわかります。研究チームの責任者である楊東教授は、チームが米国で調査を行ったことを述べています。
北京三中院刑庭の裁判官は、バイタルマネーが財産属性を持つと確認した上で、(通貨に関わる)事件の定義、犯罪額の計算、犯罪形態の認定などの面で課題に直面している(簡単に言えば、現在実務慣例が形成されていない)。
北京の不動産取引所は、共同処理の作業プロセスと最新の進捗について紹介しました(詳細は、弁護士の劉氏の以前の記事「北京市公安局の関与したバイタルマネー処理「新しいチャネル」は何ですか?現在処理を開放できますか?」をご覧ください)。
公安部一所エンジニア麻哲は、裁判所と公安機関が執行段階で協力することが非常に重要であると考えています。国内外の独立した主体が処理タスクを担う「二重委託メカニズム」を提案します。事件に関与するバイタルマネーの管理については、履行保証書、コールドウォレット、保険の組み合わせなどの方法で安全性を高めることができます。
他の専門家の意見について、劉弁護士はこれ以上述べることはありません。
二、現在の処理実務に新しい状況はあるか?
このセミナーの内容を通じて、リウ弁護士は現在中国人民大学の研究チームが関与したバイタルマネーの処理に関する研究はまだ初期段階にあり、現時点では結論的な見解は出ていないと判断しました。
研究グループがアメリカで調査を行うにしても、裁判官の見解も基本的に学者型の理論段階に留まっています。
北京の不動産取引所(略称「北交所」)と公安部一所は、実務において新たな進展を見せています。例えば、先日北交所と北京市公安局は《関与するバイタルマネー処理業務協力フレームワーク協定》を締結しましたが、劉弁護士の理解によれば、実際の処理業務は北交所が直接行うのではなく、サービス会社(すなわち第三者処理会社)に委託されて行われるとのことです。
現在の処理実務は依然として国内と国外の共同処理が主流であり、新たな変化は見られません。しかし、劉弁護士の個人的な感触としては、今年に入ってから全国各地で処理の推進が明らかに鈍化しており、その主要な理由は各地で関連するバイタルマネーの法的処理が果たして適法であるかどうかに対する疑念が残っているためです。
しかし、北京市公安局の「公式発表」は客観的に見て、確かに全国の今後の処理作業を促進する可能性があります。なぜなら、北京市公安局はこの事件に関連するバイタルマネーの司法処理業務の協力の詳細を公開した初の機関であるべきだからです。
通覧セミナーの宣伝記事で、劉弁護士は中国人民大学の研究チームの専門家たちが注目している点について言及しました。
第一に、北京第三中級人民法院の民事裁判官は、各地の裁判所が通貨関連の案件を執行する際に困難に直面していることを指摘しました。では、将来的に司法機関が処理機関を現在の公安機関から裁判所の執行局に委託して処理する可能性はあるのでしょうか?
第二に、処理サービス料はさらに透明化される必要があります。複数の参加者が、今後は処理価格の合理性や料金の透明性などの問題を研究の重点とする必要があると述べました。
第三に、部門間協力メカニズムはより普遍的になるでしょう。委託側では、将来的には少なくとも公安、裁判所、政府財政部門、さらには中央銀行(各地の支店)、外貨管理局(各地の支局)などの部門が協力する必要があります;処理側では、国内外の連携処理のモデルの下で、最終的な処理の現金化は海外で行う必要があり、海外で処理する際に法的な紛争が発生した場合、海外の司法機関と本土の司法機関の間で越境司法協力が必要です。
IV. むすび
中国ではバイタルマネー国家戦略備蓄が確立される前に、内陸の司法機関が押収したバイタルマネーは最終的に処分されて現金化されることになる。一方で、「9.24通知」が変更または廃止されるまで、中国内陸では誰もバイタルマネーと法定通貨の交換業務を行うことができず、依然として海外で処分する必要がある。
司法処分のコンプライアンスに関しては、理論的なコンプライアンスの証明と設計が必要であると同時に、実務的な創意と実験も必要です。特に、事件に関わるバイタルマネーの司法処分という業務においては。
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中国バイタルマネー司法処分の新しい動向、最高裁判所の司法研究課題は何を語ったのか?
昨年の8月23日、最高人民法院は全社会に対して30の入札課題を公開し、その中には関係する虚拟货币の司法処理も含まれていました。当時、劉弁護士は特にこの分析に関する記事を書いていました(詳しくは:《関係する虚拟货币の処理に関する新たな動向、最高法院の重点研究課題となった》)。最近公開された情報によると、中国人民大学は入札を獲得した単位の一つであり(他に西南政法大学もこの課題の研究に関与しています)。
最近、中文大学法学院の楊東教授、最高人民法院第三刑事法院の陳新王判事、公安部第一研究所警察装備課技師の馬哲氏、中国機動密鼓、北京証券取引所、香港金融取引所サービス有限公司、クラウドアカウントテクノロジー(天津)有限公司などの企業の代表者が、「事件に関与した仮想通貨の処分に関する研究」に関する非公開セミナーに参加した。
一、セミナーでは何が話されましたか?
『最高人民法院2024年度司法研究重大課題「涉案バイタルマネー処理問題研究」閉門討論会が順調に開催されました』という記事から、中国人民大学の研究チームが涉案バイタルマネーの司法処理に関する研究を進めていることがわかります。研究チームの責任者である楊東教授は、チームが米国で調査を行ったことを述べています。
北京三中院刑庭の裁判官は、バイタルマネーが財産属性を持つと確認した上で、(通貨に関わる)事件の定義、犯罪額の計算、犯罪形態の認定などの面で課題に直面している(簡単に言えば、現在実務慣例が形成されていない)。
北京の不動産取引所は、共同処理の作業プロセスと最新の進捗について紹介しました(詳細は、弁護士の劉氏の以前の記事「北京市公安局の関与したバイタルマネー処理「新しいチャネル」は何ですか?現在処理を開放できますか?」をご覧ください)。
公安部一所エンジニア麻哲は、裁判所と公安機関が執行段階で協力することが非常に重要であると考えています。国内外の独立した主体が処理タスクを担う「二重委託メカニズム」を提案します。事件に関与するバイタルマネーの管理については、履行保証書、コールドウォレット、保険の組み合わせなどの方法で安全性を高めることができます。
他の専門家の意見について、劉弁護士はこれ以上述べることはありません。
二、現在の処理実務に新しい状況はあるか?
このセミナーの内容を通じて、リウ弁護士は現在中国人民大学の研究チームが関与したバイタルマネーの処理に関する研究はまだ初期段階にあり、現時点では結論的な見解は出ていないと判断しました。
研究グループがアメリカで調査を行うにしても、裁判官の見解も基本的に学者型の理論段階に留まっています。
北京の不動産取引所(略称「北交所」)と公安部一所は、実務において新たな進展を見せています。例えば、先日北交所と北京市公安局は《関与するバイタルマネー処理業務協力フレームワーク協定》を締結しましたが、劉弁護士の理解によれば、実際の処理業務は北交所が直接行うのではなく、サービス会社(すなわち第三者処理会社)に委託されて行われるとのことです。
現在の処理実務は依然として国内と国外の共同処理が主流であり、新たな変化は見られません。しかし、劉弁護士の個人的な感触としては、今年に入ってから全国各地で処理の推進が明らかに鈍化しており、その主要な理由は各地で関連するバイタルマネーの法的処理が果たして適法であるかどうかに対する疑念が残っているためです。
しかし、北京市公安局の「公式発表」は客観的に見て、確かに全国の今後の処理作業を促進する可能性があります。なぜなら、北京市公安局はこの事件に関連するバイタルマネーの司法処理業務の協力の詳細を公開した初の機関であるべきだからです。
通覧セミナーの宣伝記事で、劉弁護士は中国人民大学の研究チームの専門家たちが注目している点について言及しました。
第一に、北京第三中級人民法院の民事裁判官は、各地の裁判所が通貨関連の案件を執行する際に困難に直面していることを指摘しました。では、将来的に司法機関が処理機関を現在の公安機関から裁判所の執行局に委託して処理する可能性はあるのでしょうか?
第二に、処理サービス料はさらに透明化される必要があります。複数の参加者が、今後は処理価格の合理性や料金の透明性などの問題を研究の重点とする必要があると述べました。
第三に、部門間協力メカニズムはより普遍的になるでしょう。委託側では、将来的には少なくとも公安、裁判所、政府財政部門、さらには中央銀行(各地の支店)、外貨管理局(各地の支局)などの部門が協力する必要があります;処理側では、国内外の連携処理のモデルの下で、最終的な処理の現金化は海外で行う必要があり、海外で処理する際に法的な紛争が発生した場合、海外の司法機関と本土の司法機関の間で越境司法協力が必要です。
IV. むすび
中国ではバイタルマネー国家戦略備蓄が確立される前に、内陸の司法機関が押収したバイタルマネーは最終的に処分されて現金化されることになる。一方で、「9.24通知」が変更または廃止されるまで、中国内陸では誰もバイタルマネーと法定通貨の交換業務を行うことができず、依然として海外で処分する必要がある。
司法処分のコンプライアンスに関しては、理論的なコンプライアンスの証明と設計が必要であると同時に、実務的な創意と実験も必要です。特に、事件に関わるバイタルマネーの司法処分という業務においては。