アメリカのCLARITY法案を解読することで、デジタル資産の規制が明確化される大きな一歩となります。

オリジナル | Odailyオデイリーニュース(@OdailyChina

著者|ゴーレム(@web3_golem)

! 米国のCLARITY法の解釈、デジタル資産規制の明確化に向けた大きな一歩

アメリカのデジタル資産市場の明確な法案『CLARITY Act』は、それぞれ47対6および32対19の票数でアメリカ合衆国下院農業委員会と金融サービス委員会の審議を通過し、まもなく下院で全体投票に提出されます。

CLARITY法の正式名称は「Digital Asset Market Clarity Act of 2025」で、アーカンソー州の共和党下院議員J・フレンチ・ヒルが提出したデジタル資産市場クラリティ法(Digital Asset Market Clarity Act)と訳すと、米国のデジタル資産(暗号資産)市場に対する明確で統一された規制の枠組みを確立し、デジタル資産分野における証券取引委員会(SEC)と商品先物取引委員会(CFTC)の責任分担を明確にすることを目的としています。 投資家を保護し、詐欺と戦う一方で、イノベーション(DeFi、ステーブルコイン、NFTなど)のための免除と研究の余地を残してください。

この法案は以前、「トランプ氏が利益相反につながる可能性のある仮想通貨活動に関与している」という下院の論争によって阻止されていましたが、法案の最新の修正案は6月12日に「トランプ大統領とその家族が暗号資産の取引や宣伝から利益を得ることを禁止する」というもので否決され、米下院金融サービス委員会と農業委員会のトンプソン委員長は「ここは大統領の倫理を議論する場ではない」と述べました。

この記事では、OdailyはCLARITY法(ChatGPTの助けを借りて)の主要な要素の概要を説明し、その後の暗号市場への影響を分析します。

CLARITY法の主な要素

2013年のMt.Gox取引所の破綻から2022年のFTXの破綻まで、セキュリティインシデントが暗号および金融市場に与えた影響、およびSECとRippleなどの暗号プロジェクト間の頻繁で長引く法的紛争により、「証券」と「コモディティ」の定義の曖昧さが浮き彫りになりました。 同時に、SECとCFTCはどちらもデジタル資産に対して部分的な規制権限を持っていますが、定義、執行基準、さらには市場アクセスの点で、両者の間には重複や矛盾があります。 したがって、CLARITY法の制定により、2つの規制当局の責任を明確に示し、規制上の混乱を避けることができます。

《CLARITY Act》法案は主に5つの部分に分かれており、定義、取引から規制とイノベーション支援に至るまでの全プロセスをカバーしています。

タイトル I:定義とルールの策定

第1章では、主に1933年証券法、1934年取引所法、商品取引法を改正し、「ブロックチェーン」、「ブロックチェーンアプリケーション/プロトコル/システム」、「分散型ガバナンスシステム」、「デジタル資産」、「デジタル商品」、および関連する市場参加者(発行者、関係者)、関連市場参加者(発行者、関係者)のコア概念を明確に定義します。 SECとCFTCは、指定された期限内にサポートルールの策定を完了し、デジタル商品取引所、ブローカー、およびディーラーの暫定登録システムを確立する必要があります。

その中で、デジタル商品に関する定義は、《商品取引所法》第1a節がその言葉に与える意味と同じです。《商品取引所法》第1a節におけるデジタル商品の定義は以下の通りです:

「ブロックチェーンシステムに本質的にリンクされているデジタル資産、つまり、ブロックチェーンシステムの機能や操作から直接使用される、またはブロックチェーンシステムの機能や操作から派生する、またはそのシステムによって提供されるサービスのために得られるデジタル資産で、その価値はそのブロックチェーンシステムの使用から得られる、または得られると予想される」。

同時に、USDTやUSDCなどの支払いステーブルコイン、証券化トークン、およびアート、ゲームアイテム、仮想土地などの他の非投機的資産は、「デジタル商品」のカテゴリに含まれないことは明示的に除外されます。

タイトル II:デジタル商品の発行と販売

第2章では、「投資契約型資産」の認定、初級発行と二級市場取引の免除条件の設定、成熟したブロックチェーンシステムの要件などを行い、これらの規定は法案の署名発効日から360日後に施行されることが明確にされています。

同法は、デジタル商品がピアツーピアの独立譲渡要件を満たし、投資契約に基づいて販売される場合、デジタル商品を「投資契約資産」と認識しています。 言い換えれば、資本調達プロセスにおいて証券法の意味の範囲内で投資契約に従って販売されたすべてのデジタル商品は、取引リンクで「投資契約資産」として分類されます。 これらの資産が非発行者(またはその代理人/引受人)によって流通市場で転売された場合、それらは投資契約を構成しなくなり(つまり、証券法は適用されなくなります)、「デジタルコモディティ」としてのステータスのみを保持します。

同時に、一次発行および流通市場取引の免除条件も明確化されます。 デジタルコモディティのプライマリーオファリングの適格性は、デジタルコモディティの発行者に限定されており、連続する12か月間で最大7,500万ドルであり、発行者はオファリングに先立ってSECに開示文書を提出し、オファリングを進める前に有効なまたは確認書を取得する必要があります。 **

流通市場取引の免除は、主に投資契約を通じて発行され、流通市場で譲渡されたデジタル商品に適用されます。 **二次譲渡が元の発行者またはそれによって支配される事業体が関与しない限り、それはもはや元の投資契約の「オファーまたは販売」とは見なされず、1933年証券法の証券取引規制の対象にはなりません。 **

タイトルIII:SECによる仲介登録

第3章には、主にSECの不正防止執行の範囲にある「ライセンス決済ステーブルコイン」とデジタル商品が含まれています**。 同時に、DeFi活動に対して対象を絞った免除が設定され、銀行の保管、ブローカー/ディーラーの開示、外国のカウンターパーティの参加などのトピックについて調査が行われました。

6月9日、ブロックチェーン規制確実性法(BRCA)は、Paradigm、Uniswap Labs、Jumpを含む10の組織による共同声明の下で、CLARITY法の最新版に組み込まれました。

ブロックチェーンシステムまたはDeFi取引プロトコルの運営に直接または間接的に関与するすべての活動は、証券取引法第15H条およびその派生規則には適用されません(ただし、詐欺防止/市場操作防止条項には従う必要があります)。

  • ネットワークトランザクション処理:ネットワーク取引や類似の機能のコンパイル、転送、検索、ソート、検証。
  • ノードと計算サービス:計算力、ノード/オラクルの運用、帯域幅、またはその他の類似の付随サービスを提供します。
  • ユーザーインターフェース:フロントエンドインターフェースを提供し、ユーザーがブロックチェーンデータを照会およびアクセスできるようにします。
  • 協定とメッセージシステムのメンテナンス:ブロックチェーンシステム、DeFi取引協定またはDeFiメッセージシステムの開発、公開、管理、維持または配布。
  • 流動性プールへの参加:デジタル商品を現物取引するために、流動性プールを運営または参加すること。
  • 非管理型ウォレットとキー管理:ウォレットソフトウェアやその他のツールを作成または配布し、個人が「自分で」デジタル資産や秘密鍵を保管・守る手助けをする。

Title IV: CFTCに基づく仲介者の登録

第4章では、デジタル商品のスポット市場に対するCFTCの独占的な規制権限を明確にしています。 先物会社に適格なデジタル資産カストディアンの使用を要求します。 さらに、取引所、ブローカー、およびディーラーの取引認証および登録メカニズムを確立する必要があります。 コモディティプールオペレーター(CPO)とコモディティトレーディングアドバイザー(CTA)のルールを設定します。 そして、議会の立場声明に組み込まれました。

この法律は、CPO / CTA登録義務をデジタル商品セクターに拡大し、登録なしでは実践しないという必須要件を明確にします。 また、CFTCの規則制定権限に対して、重複する、矛盾する、または過度に面倒なコンプライアンス要件を軽減し、イノベーションを促進するために、CPO/CTAの「条件付き免除」を提供する権限を与えています。

この章の最後には、この法律も改正案も、連邦または州の規制当局にスポット市場で「デジタル商品」以外の商品を規制する権限を与えず、規制当局が石油や農産物などの伝統的な商品のスポット取引を広範に規制するために法律を使用することを防ぐという議会の立場表明があります。

タイトルV:革新と技術支援

第V章では、デジタル資産のイノベーションに対する議会の積極的な姿勢を示し、この法律の制定から180日以内に「フィンテックとイノベーション戦略センター」を設立します。 CFTCラボ(LabCFTC)を合法化して、DeFi、NFT、ブロックチェーン決済システム、市場インフラストラクチャ、金融リテラシーなどの研究を実施します。

この章では、CFTCラボラトリー(LabCFTC)が委員会に設立され、委員会によって任命され、委員会が自由に使えるディレクターが任命されることを示しています。 LabCFTCは、2025年から毎年10月31日までに、その活動に関する報告書を下院農業委員会および上院農業・栄養・林業委員会に提出することが義務付けられています。

その後の影響

CLARITY法は現在、下院に提出され、下院農業委員会と金融サービス委員会で検討され可決された票数に基づくと、法案が下院の本会議で可決される確率は約65%です。

要約すると、CLARITY法の可決は、第一に、SECとCFTCの間の管轄権の分割を明確にすることにより、暗号監督の混沌とした状況を変えるのに役立ち、暗号活動の規制境界を明確にすることで、暗号実務家が暗号ビジネス活動に従事する際に法的根拠を持つことができます。 第二に、この法案はまた、FintechおよびInnovation Strategy CenterやCFTC Labの設立などの政策措置を通じて暗号業界の発展を促進しており、これは規制が「管理」から「導入」に変更されたことも意味し、独自の利点を使用して、米国の暗号業界の発展をより準拠した方向に積極的に導きます。

しかし、批評家はこの法案がリスク投資を助長したり、暗号に対する証券法の管理を弱める可能性があると考えています。

支持者と批判者がそれぞれの立場を主張する中で、《CLARITY Act》法案が最終的に通過するか、また暗号業界に実質的な利益をもたらすか、私たちは注目しています。

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内容は参考用であり、勧誘やオファーではありません。 投資、税務、または法律に関するアドバイスは提供されません。 リスク開示の詳細については、免責事項 を参照してください。
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