日本政府、仮想通貨仲介業の新設や顧客資産の保全強化へ 改正資金決済法が成立

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## 仮想通貨規制を改正

暗号資産(仮想通貨)に関連するルールを盛り込んだ改正資金決済法が6日、参議院本会議で可決して成立した。

暗号資産サービスの「仲介業」の新設などを盛り込んだ今回の法案は、今年の3月に国会に提出されていた。改正の目的は、金融のデジタル化などの進展に対応し、利用者保護を確保すると同時に、イノベーションを促進することである。

今回の改正で注目を集めている内容が、上述した仲介業の新設。要旨は以下の通りである。

内閣総理大臣の登録を受けた者は、電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者の登録を受けることなく、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を営むことができる。

仲介業の新設は、これまでの規制を緩和する内容。以前は、日本で暗号資産事業を行う場合は交換業者としての登録が必要で、交換業者と利用者を引き合わせる事業を行う場合でも交換業者と同じ規制が課されていた。

一方、新たなルールでは、交換業者らと利用者を引き合わせる事業のみを行う企業は仲介業に分類されるようになり、交換業者とは別の登録制度を導入する。これまでよりも規制を軽くして、企業がサービスを提供しやすい環境を作る狙いだ。

仲介業の新設については、ゲーム企業らが事業を行う障壁が下がることが期待されている。日経新聞は3月、メルカリやSBI証券、マネックス証券らが仲介業に関心を示していると報じていた。

国内保有命令も導入

今回の改正でもう1つ注目を集めているのが、投資家の資産の保全に関するルール。これは、国外拠点の取引所FTXの破綻を背景に導入されるルールで、規制の強化である。要旨は以下の通り。

内閣総理大臣は、公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、暗号資産交換業者等に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。

これまでのルールでは、FTXの日本部門であるFTX Japanのように暗号資産デリバティブサービスを提供する事業者については、金融商品取引法に基づいて国内保有命令の発出が可能だった。

一方、暗号資産の現物のみを取り扱う企業の国外拠点が破綻した場合、これらの企業に適用される資金決済法には資産の国内保有命令の規定が存在していなかったため、資産の国外流出を防止できないようになっていたという。

そのため、今回の改正で、暗号資産の現物のみを取り扱う事業者の資産が国外に流出する可能性がある場合に、資産の国内保有命令を発出できる規定を資金決済法にも導入。これにより、資産の国外流出をさらに防止できるようになるという。

今回成立した法案は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で施行する。

内容は参考用であり、勧誘やオファーではありません。 投資、税務、または法律に関するアドバイスは提供されません。 リスク開示の詳細については、免責事項 を参照してください。
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