欧州連合内で比較的完全な金融規制システムを持つ国の1つとして、ドイツは常に暗号通貨によってもたらされる法的課題に対処する最前線に立ってきました。 2020年以降、ドイツは銀行法(Kreditwesengesetz、KWG)の規制範囲に暗号通貨を正式に含めました。 それ以来、マネーロンダリング防止法(GwG)や税法などの関連法も、暗号資産をその調整対象に含めるようになりました。 2024年にEU Markets in Cryptoassets Regulation 2023/1114(MiCA、別名Markets in Cryptoassets Act)が発効したことで、暗号通貨の規制の枠組みがさらに具体化され、体系化されました。 この規制を実施するために、ドイツは実施規則として暗号資産市場規制法(Kryptomärkteaufsichtsgesetz、KMAG)を制定しました。**I. 暗号通貨の法的定義**仮想通貨とも呼ばれる暗号通貨は、欧州連合の2018年の第5次マネーロンダリング防止指令(AMDL5)で最初に法的に定義されました。 この指令は、2015年の元のEU指令の第3条に新たな第18項を追加し、仮想通貨を「中央銀行または公的機関によって発行または保証されておらず、法定通貨に固定される必要はなく、法定通貨のステータスを持たないが、自然人または法人が交換媒体として受け入れることができ、電子的手段で転送、保存、取引できる価値のデジタル表現」と定義しています。 2020年、ドイツはこの法的概念をドイツ銀行法第1条第11項第10文に置き換えましたが、「暗号資産」(Kryptowert)という用語を採用し、「必ずしも不換紙幣にペッグされているわけではない」という文言を削除しました。 この規制によると、暗号資産は金融商品に分類され、ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)によって規制されています。 暗号資産市場法の規制は2024年に施行され、欧州連合全体に直接適用されます。 暗号資産市場規制法第3条第5項によると、「暗号資産とは、分散型台帳技術またはこれに類する技術を用いて電子的に移転・保存される価値または権利をデジタルで表現したもの」とされています。 暗号資産市場規制法の適用に協力するため、ドイツは2025年2月28日に銀行法に対応して改正を行い、「暗号資産」の概念は、暗号資産市場規制法の統一定義に直接従うことになります。現在、暗号通貨には統一された分類基準はなく、開発段階に応じてビットコイン、プラットフォームトークン(イーサリアムなど)、ステーブルコイン(テザーなど)に大別できます。 しかし、暗号通貨は、特に欧州連合の暗号資産市場監督法やドイツ銀行法など、法的文脈や規制の枠組みにおいてステーブルコインと区別されています。 暗号資産市場の規制に関する法律の規定によると、暗号資産は次の3つのカテゴリーに分類されます:(1)資産参照トークン(Vermögenswertereferenzierteトークン)は、他の資産または権利またはそれらの組み合わせ(1つ以上の公式通貨を含む)(第3条第1項第6号)を参照して価値の安定性が維持される電子マネートークンではない暗号資産を指し、発行が終了したDiem(旧Libra)など、 sXAU(合成金トークン); (2)E-Geld-Tokenとは、USDC(US Dollar Coin)やUSDT(Tether)など、公式通貨(第3条第1項第7号)の価値を参照することにより、その価値の安定性を維持する暗号資産を指します。 (3) ユーティリティトークン(第3条第1項第9号)等のその他の暗号資産 資産参照トークンと電子通貨トークンはステーブルコインに属しますが、前者はバリューペギングのための1つ以上の資産、権利、またはそれらの組み合わせを指し、これは投資商品に近く、後者は単一の不換紙幣にペッグされ、これは従来の電子マネーに近く、支払いに使用されます。 一方、ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨は、バリューペッグがなく、価値の変動が激しい他の暗号資産です。 「暗号資産」は「暗号通貨」の上位概念であることが分かります。 規制の観点からは、暗号通貨は金融商品および支払い手段と見なされており、法定通貨の地位はありませんが、ドイツ連邦金融監督庁の監督下にあります。**II. 暗号通貨に関する特定の法的および規制的枠組み****1** **ドイツ《銀行法》**2020年1月1日以降、ドイツ銀行法(Kreditwesengesetz、KWG)は、暗号資産を規制範囲に正式に含め、金融商品(Finanzinstrument)として定義しました。 暗号資産市場監督法の施行に合わせて、ドイツは2025年2月28日に銀行法を再度改正し、EUレベルの規制の枠組みに沿ったものになるようにしました。 銀行法第32条によると、暗号資産に関連する金融サービスを提供する機関は、ドイツ連邦金融監督庁の認可を受けなければなりません。 また、銀行法第1条第1a項第2号第6号は、「暗号資産保管業務」(Kryptoverwahrgeschäft)、すなわち、暗号工具の保管・管理業務を他者に提供すること、または他人のための秘密鍵を保管することを規定しています。 関連サービスの不正な提供の場合、ドイツ連邦金融監督庁は、第37条に基づいて業務の停止を命じ、第54条に基づいて罰金を科す権利があります。 また、免許を持たずに暗号資産業務を行った場合、第44条により5年以下の懲役に処せられます。**2** **ドイツ暗号資産市場監督法**2024年、ドイツはEU暗号資産市場監督法を施行するために、暗号資産市場監督法を制定しました。 暗号資産市場の規制に関する法律によると、ドイツ連邦金融監督庁は、暗号資産のステーブルコインの発行、取引、保管、発行などの活動を規制することが義務付けられています(同法第9条)。 暗号資産の取引、保管、ウォレットサービスを提供するサービスプロバイダーは、ドイツ連邦金融監督庁からライセンスを取得する必要があります(同法第15条)。 「暗号資産市場の規制に関する規則」に違反した場合、罰金や懲役(第46条、第47条)などの行政罰が科せられています。 「電子マネー」および「資産参照型」ステーブルコインの規制規則の明確化:ドイツ連邦金融監督庁は、資産参照型トークンおよび電子マネートークンの発行者に対して、最小額面または最大発行額を設定するよう要求することができます(第27条)。 保有者及び投資家の利益を保護するため、暗号資産サービス提供者に対する情報開示及びリスク警告の義務が明確化されています(第18条及び第35条)。**3** **ドイツのAML法**ドイツ銀行法によると、暗号通貨は支払い投資手段と見なされており、暗号通貨関連の活動はマネーロンダリング防止義務を遵守する必要があります。 ドイツのマネーロンダリング防止法の第2条によると、暗号通貨のカストディアン、取引プラットフォーム、暗号通貨取引所、および暗号資産に関連する金融サービスを提供する金融機関や銀行は、マネーロンダリング防止義務(Verpflichtetete)の対象となり、顧客識別義務(KYC)、疑わしい取引の報告義務(Verdachtsmeldung)、および取引の監視と記録の義務の対象となります。 「暗号資産市場の規制に関する法律」の施行により、ドイツの暗号資産に関するマネーロンダリング防止規則がさらに強化されます。 例えば、暗号資産サービスプロバイダーの顧客識別義務の調和(暗号資産市場規制法第68条)などです。 また、暗号資産サービスプロバイダーは、クロスボーダーサービスを提供する際には、必要な情報を自国の当局に提出することが義務付けられており、当局は、この情報を他の加盟国の管轄当局である欧州証券市場監督局(ESMA)および欧州銀行監督局(EBA)に10営業日以内に伝達します(暗号資産規制法第65条)。4**税務 **** 法律関連**課税の分野では、暗号通貨は、ドイツ所得税法(Einkommensteuergesetz、EStG)のセクション23、パラグラフ1に従って「その他の経済資産」(sonstige Wirtschaftsgüter)として認識されています。 この売却は「私的譲渡取引」(privates Veräußerungsgeschäft)を構成し、収益は個人所得税率で課税されます。個人投資家の場合、暗号通貨の投機期間(Spekulationsfrist)が1年以上の場合、関連する収入は免税されます。 保有期間が1年未満で、年間利益の合計が1,000ユーロを超える場合は、個人所得税を支払う必要があります。 この引当金を超えない利益は課税されません(第23条第3項第5文)。 同じことが暗号通貨間の交換にも当てはまります。 適用される税率は、納税者の総課税所得に応じて0%から45%の範囲です。商用利用に関しては、ユーザーが商業活動に従事していると特定された場合、彼または彼女はビジネスライセンスを申請する必要があります。 個人事業主または暗号通貨取引に従事するパートナーシップによる利益に対する24,500ユーロを超える引当金は、売上税の対象となります(ドイツ売上税法(Gewerbesteuergesetz、GewStG)の§11)が、この免除は有限責任会社などの法人には適用されません。 また、投機期間は商取引には適用されません - つまり、暗号通貨が1年以上保有されていても、売却による収益は免税されません。暗号通貨の売買に加えて、他の暗号通貨関連の活動にも税金の影響が伴います:例えば、エアドロップ:エアドロップを通じて取得した暗号通貨は、販売されるとき、つまり「その他の経済資産」として扱われ、ドイツ所得税法のセクション23に基づいて課税されます。 非代替性トークン(NFT)取引:NFTの購入と販売は通常、トークン間の交換取引を構成し、ドイツ所得税法のセクション23に基づいて課税されます。 Staking & Lending(ステーキング&レンディング):暗号通貨をステーキングまたはレンディングすることで得られる報酬で、実際にアカウントに入金された時点で収入とみなされます。 課税年度中にそのような所得の合計額が256ユーロを超える場合、個人所得税率が適用されます。 鉱業:鉱業が個人活動の場合は個人所得税法が適用され、鉱業が商業活動の場合は事業税法が適用されます。**三、まとめ**ドイツは、銀行監督、マネーロンダリング防止義務、税務コンプライアンスの3つの中核分野をカバーする、暗号通貨規制のための体系的かつ多層的な法的枠組みを採用しています。 まず、ドイツの銀行法では、暗号資産は金融商品として明確に定義されており、暗号通貨関連の活動はドイツ連邦金融監督庁によって規制されています。 ドイツ暗号資産市場監督法の制定と施行後、暗号通貨の規制はより明確で具体的になりました。 第二に、マネーロンダリング防止法によれば、暗号資産サービスプロバイダーは義務に含まれており、対応するマネーロンダリング防止義務を履行する必要があります。 最後に、税法の分野では、ドイツでは、個人投資家とビジネス目的での暗号通貨取引利益に対して異なる税務上の取り扱いがあり、個人投資家は1年以上保有した後は免税され、ビジネスは事業税と法人税の対象となります。実際には、暗号資産関連の問題はますます多様化しており、一般的なアプリケーションシナリオには、破産またはプラットフォームの悪意のあるシャットダウンにより顧客が提起した契約違反または不法行為訴訟が含まれます。 偽のICOまたはトークン詐欺の被害に遭った場合の刑事訴追および資産回復支援を求めるクライアント。 高頻度トレーダーのために税務当局によって開始された暗号取引口座の監査と税務監査。 国境を越えた暗号資産の保有と譲渡から生じる規制上の矛盾と報告義務の分析。 また、企業のお客様が仮想通貨取引所を設立したり、ステーブルコインを発行したりする際に必要なコンプライアンスレビューとライセンス申請も重要です。 この種のケースでは、弁護士は従来の法律知識を持っているだけでなく、ブロックチェーンなどのハイテク原則やヨーロッパおよび国際的な暗号通貨の最新の規制動向にも精通している必要があります。
ドイツの暗号資産規制の法的枠組み
欧州連合内で比較的完全な金融規制システムを持つ国の1つとして、ドイツは常に暗号通貨によってもたらされる法的課題に対処する最前線に立ってきました。 2020年以降、ドイツは銀行法(Kreditwesengesetz、KWG)の規制範囲に暗号通貨を正式に含めました。 それ以来、マネーロンダリング防止法(GwG)や税法などの関連法も、暗号資産をその調整対象に含めるようになりました。 2024年にEU Markets in Cryptoassets Regulation 2023/1114(MiCA、別名Markets in Cryptoassets Act)が発効したことで、暗号通貨の規制の枠組みがさらに具体化され、体系化されました。 この規制を実施するために、ドイツは実施規則として暗号資産市場規制法(Kryptomärkteaufsichtsgesetz、KMAG)を制定しました。
I. 暗号通貨の法的定義
仮想通貨とも呼ばれる暗号通貨は、欧州連合の2018年の第5次マネーロンダリング防止指令(AMDL5)で最初に法的に定義されました。 この指令は、2015年の元のEU指令の第3条に新たな第18項を追加し、仮想通貨を「中央銀行または公的機関によって発行または保証されておらず、法定通貨に固定される必要はなく、法定通貨のステータスを持たないが、自然人または法人が交換媒体として受け入れることができ、電子的手段で転送、保存、取引できる価値のデジタル表現」と定義しています。 2020年、ドイツはこの法的概念をドイツ銀行法第1条第11項第10文に置き換えましたが、「暗号資産」(Kryptowert)という用語を採用し、「必ずしも不換紙幣にペッグされているわけではない」という文言を削除しました。 この規制によると、暗号資産は金融商品に分類され、ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)によって規制されています。 暗号資産市場法の規制は2024年に施行され、欧州連合全体に直接適用されます。 暗号資産市場規制法第3条第5項によると、「暗号資産とは、分散型台帳技術またはこれに類する技術を用いて電子的に移転・保存される価値または権利をデジタルで表現したもの」とされています。 暗号資産市場規制法の適用に協力するため、ドイツは2025年2月28日に銀行法に対応して改正を行い、「暗号資産」の概念は、暗号資産市場規制法の統一定義に直接従うことになります。
現在、暗号通貨には統一された分類基準はなく、開発段階に応じてビットコイン、プラットフォームトークン(イーサリアムなど)、ステーブルコイン(テザーなど)に大別できます。 しかし、暗号通貨は、特に欧州連合の暗号資産市場監督法やドイツ銀行法など、法的文脈や規制の枠組みにおいてステーブルコインと区別されています。 暗号資産市場の規制に関する法律の規定によると、暗号資産は次の3つのカテゴリーに分類されます:(1)資産参照トークン(Vermögenswertereferenzierteトークン)は、他の資産または権利またはそれらの組み合わせ(1つ以上の公式通貨を含む)(第3条第1項第6号)を参照して価値の安定性が維持される電子マネートークンではない暗号資産を指し、発行が終了したDiem(旧Libra)など、 sXAU(合成金トークン); (2)E-Geld-Tokenとは、USDC(US Dollar Coin)やUSDT(Tether)など、公式通貨(第3条第1項第7号)の価値を参照することにより、その価値の安定性を維持する暗号資産を指します。 (3) ユーティリティトークン(第3条第1項第9号)等のその他の暗号資産 資産参照トークンと電子通貨トークンはステーブルコインに属しますが、前者はバリューペギングのための1つ以上の資産、権利、またはそれらの組み合わせを指し、これは投資商品に近く、後者は単一の不換紙幣にペッグされ、これは従来の電子マネーに近く、支払いに使用されます。 一方、ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨は、バリューペッグがなく、価値の変動が激しい他の暗号資産です。 「暗号資産」は「暗号通貨」の上位概念であることが分かります。 規制の観点からは、暗号通貨は金融商品および支払い手段と見なされており、法定通貨の地位はありませんが、ドイツ連邦金融監督庁の監督下にあります。
II. 暗号通貨に関する特定の法的および規制的枠組み
1 ドイツ《銀行法》
2020年1月1日以降、ドイツ銀行法(Kreditwesengesetz、KWG)は、暗号資産を規制範囲に正式に含め、金融商品(Finanzinstrument)として定義しました。 暗号資産市場監督法の施行に合わせて、ドイツは2025年2月28日に銀行法を再度改正し、EUレベルの規制の枠組みに沿ったものになるようにしました。 銀行法第32条によると、暗号資産に関連する金融サービスを提供する機関は、ドイツ連邦金融監督庁の認可を受けなければなりません。 また、銀行法第1条第1a項第2号第6号は、「暗号資産保管業務」(Kryptoverwahrgeschäft)、すなわち、暗号工具の保管・管理業務を他者に提供すること、または他人のための秘密鍵を保管することを規定しています。 関連サービスの不正な提供の場合、ドイツ連邦金融監督庁は、第37条に基づいて業務の停止を命じ、第54条に基づいて罰金を科す権利があります。 また、免許を持たずに暗号資産業務を行った場合、第44条により5年以下の懲役に処せられます。
2 ドイツ暗号資産市場監督法
2024年、ドイツはEU暗号資産市場監督法を施行するために、暗号資産市場監督法を制定しました。 暗号資産市場の規制に関する法律によると、ドイツ連邦金融監督庁は、暗号資産のステーブルコインの発行、取引、保管、発行などの活動を規制することが義務付けられています(同法第9条)。 暗号資産の取引、保管、ウォレットサービスを提供するサービスプロバイダーは、ドイツ連邦金融監督庁からライセンスを取得する必要があります(同法第15条)。 「暗号資産市場の規制に関する規則」に違反した場合、罰金や懲役(第46条、第47条)などの行政罰が科せられています。 「電子マネー」および「資産参照型」ステーブルコインの規制規則の明確化:ドイツ連邦金融監督庁は、資産参照型トークンおよび電子マネートークンの発行者に対して、最小額面または最大発行額を設定するよう要求することができます(第27条)。 保有者及び投資家の利益を保護するため、暗号資産サービス提供者に対する情報開示及びリスク警告の義務が明確化されています(第18条及び第35条)。
3 ドイツのAML法
ドイツ銀行法によると、暗号通貨は支払い投資手段と見なされており、暗号通貨関連の活動はマネーロンダリング防止義務を遵守する必要があります。 ドイツのマネーロンダリング防止法の第2条によると、暗号通貨のカストディアン、取引プラットフォーム、暗号通貨取引所、および暗号資産に関連する金融サービスを提供する金融機関や銀行は、マネーロンダリング防止義務(Verpflichtetete)の対象となり、顧客識別義務(KYC)、疑わしい取引の報告義務(Verdachtsmeldung)、および取引の監視と記録の義務の対象となります。 「暗号資産市場の規制に関する法律」の施行により、ドイツの暗号資産に関するマネーロンダリング防止規則がさらに強化されます。 例えば、暗号資産サービスプロバイダーの顧客識別義務の調和(暗号資産市場規制法第68条)などです。 また、暗号資産サービスプロバイダーは、クロスボーダーサービスを提供する際には、必要な情報を自国の当局に提出することが義務付けられており、当局は、この情報を他の加盟国の管轄当局である欧州証券市場監督局(ESMA)および欧州銀行監督局(EBA)に10営業日以内に伝達します(暗号資産規制法第65条)。
4税務 **** 法律関連
課税の分野では、暗号通貨は、ドイツ所得税法(Einkommensteuergesetz、EStG)のセクション23、パラグラフ1に従って「その他の経済資産」(sonstige Wirtschaftsgüter)として認識されています。 この売却は「私的譲渡取引」(privates Veräußerungsgeschäft)を構成し、収益は個人所得税率で課税されます。
個人投資家の場合、暗号通貨の投機期間(Spekulationsfrist)が1年以上の場合、関連する収入は免税されます。 保有期間が1年未満で、年間利益の合計が1,000ユーロを超える場合は、個人所得税を支払う必要があります。 この引当金を超えない利益は課税されません(第23条第3項第5文)。 同じことが暗号通貨間の交換にも当てはまります。 適用される税率は、納税者の総課税所得に応じて0%から45%の範囲です。
商用利用に関しては、ユーザーが商業活動に従事していると特定された場合、彼または彼女はビジネスライセンスを申請する必要があります。 個人事業主または暗号通貨取引に従事するパートナーシップによる利益に対する24,500ユーロを超える引当金は、売上税の対象となります(ドイツ売上税法(Gewerbesteuergesetz、GewStG)の§11)が、この免除は有限責任会社などの法人には適用されません。 また、投機期間は商取引には適用されません - つまり、暗号通貨が1年以上保有されていても、売却による収益は免税されません。
暗号通貨の売買に加えて、他の暗号通貨関連の活動にも税金の影響が伴います:例えば、エアドロップ:エアドロップを通じて取得した暗号通貨は、販売されるとき、つまり「その他の経済資産」として扱われ、ドイツ所得税法のセクション23に基づいて課税されます。 非代替性トークン(NFT)取引:NFTの購入と販売は通常、トークン間の交換取引を構成し、ドイツ所得税法のセクション23に基づいて課税されます。 Staking & Lending(ステーキング&レンディング):暗号通貨をステーキングまたはレンディングすることで得られる報酬で、実際にアカウントに入金された時点で収入とみなされます。 課税年度中にそのような所得の合計額が256ユーロを超える場合、個人所得税率が適用されます。 鉱業:鉱業が個人活動の場合は個人所得税法が適用され、鉱業が商業活動の場合は事業税法が適用されます。
三、まとめ
ドイツは、銀行監督、マネーロンダリング防止義務、税務コンプライアンスの3つの中核分野をカバーする、暗号通貨規制のための体系的かつ多層的な法的枠組みを採用しています。 まず、ドイツの銀行法では、暗号資産は金融商品として明確に定義されており、暗号通貨関連の活動はドイツ連邦金融監督庁によって規制されています。 ドイツ暗号資産市場監督法の制定と施行後、暗号通貨の規制はより明確で具体的になりました。 第二に、マネーロンダリング防止法によれば、暗号資産サービスプロバイダーは義務に含まれており、対応するマネーロンダリング防止義務を履行する必要があります。 最後に、税法の分野では、ドイツでは、個人投資家とビジネス目的での暗号通貨取引利益に対して異なる税務上の取り扱いがあり、個人投資家は1年以上保有した後は免税され、ビジネスは事業税と法人税の対象となります。
実際には、暗号資産関連の問題はますます多様化しており、一般的なアプリケーションシナリオには、破産またはプラットフォームの悪意のあるシャットダウンにより顧客が提起した契約違反または不法行為訴訟が含まれます。 偽のICOまたはトークン詐欺の被害に遭った場合の刑事訴追および資産回復支援を求めるクライアント。 高頻度トレーダーのために税務当局によって開始された暗号取引口座の監査と税務監査。 国境を越えた暗号資産の保有と譲渡から生じる規制上の矛盾と報告義務の分析。 また、企業のお客様が仮想通貨取引所を設立したり、ステーブルコインを発行したりする際に必要なコンプライアンスレビューとライセンス申請も重要です。 この種のケースでは、弁護士は従来の法律知識を持っているだけでなく、ブロックチェーンなどのハイテク原則やヨーロッパおよび国際的な暗号通貨の最新の規制動向にも精通している必要があります。