トランプ政権は、これらの関税を課す権限はIEEPAに由来すると主張し、米国の貿易赤字と特定の国の行動が「異常かつ例外的な脅威」をもたらし、大統領に適切な経済措置を講じる権限を与える国家非常事態を引き起こすと主張しています。 政権はまた、1971年のニクソン大統領裁判所が緊急関税を認めたこと(United States v. Yoshida Int'l. 株式会社(以下、ヨシダII.)を判例とし、大統領の緊急事態宣言の理由が法律に則っているか否かは「政治的な問題」であり、裁判所が介入すべきではないとした。
「関連する関税の徴収」:裁判所の文書によると、大統領は2025年2月1日に中国がフェンタニル前駆体化学物質の流通を十分に阻止できなかった理由で、中国の商品に10%の課税関税を課す行政命令(Executive Order 14195)を発表し、その後2025年3月3日に(Executive Order 14228)税率を20%に引き上げました。裁判所は、このような関税がIEEPA第1701(b)条の「特定の脅威に対処することを目的としなければならない」という要件を満たしていないと判断しました。
*「グローバルおよび報復関税」:トランプ大統領の2025年4月2日の大統領令(大統領令14257)は、中国を含むほぼすべての貿易国に10%の普遍的な関税を課しています。 中国では、2025年4月8日の大統領令14259号や2025年4月10日の大統領令14266号などの大統領令とその後の調整により、特定の税率が一時的に34%から84%、さらには125%に引き上げられました。 2025年5月12日(大統領令14298号)では、中国との協議の結果、この目標とされた高関税が一時的に10%に引き下げられましたが(当初の10%の一般関税と20%の「人身取引関連関税」に加えて、90日間)、その合法性の根拠も裁判所から疑問視されました。 裁判所は、そのような料金は、明確な範囲と期間の制限を欠いているため、IEEPAの権限の範囲外であると判断しました。
アメリカの裁判所はトランプの関税を無効とする判決を下しました(判決文全文付き)
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トランプは2025年5月28日にワシントンのホワイトハウスのオーバルオフィスで発言しましたAndrew Harnik/Getty Images
2025年5月28日、米国国際貿易裁判所(CIT)は、一方的に関税を課す米国大統領の権限について重要な判決を下しました。 この裁定は、中国を含む多くの国からの商品に対する国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく大統領の世界的な報復関税が「違法」であることを明確にしています。 この判決が発効すれば、IEEPAに基づいて中国製品に課せられた関税は法的根拠を失い、理論的には撤廃されるべきであり、米国に輸出される中国製品の関税負担が直接的に軽減され、中国の関連輸出業者にとって有益である。 ホワイトハウスが判決を不服として控訴する意向を示した今、当初の大統領令の有効性の問題は複雑になるかもしれない。
I. 事件の背景と核心的な紛争
この訴訟は、トランプが最近行った一連の関税措置に端を発しています。 その中でも代表的なのが、いわゆる国家非常事態に対応して、2025年4月2日に大統領が大統領令で発表した世界的な関税措置です。 この措置は、ほぼすべての貿易相手国からの輸入品に普遍的な関税を課し、中国を含む特定の国に対してより高い報復税率を設定するものです(以下、「グローバルおよび報復関税」という)。 さらに、大統領はこれまでに、不法移民の流入や合成オピオイドの国境を越えた輸送に対抗するために、カナダ、メキシコ、中国などの国々に対して特定の関税措置を課してきました(「人身売買関連関税」)。
トランプ政権は、これらの関税を課す権限はIEEPAに由来すると主張し、米国の貿易赤字と特定の国の行動が「異常かつ例外的な脅威」をもたらし、大統領に適切な経済措置を講じる権限を与える国家非常事態を引き起こすと主張しています。 政権はまた、1971年のニクソン大統領裁判所が緊急関税を認めたこと(United States v. Yoshida Int'l. 株式会社(以下、ヨシダII.)を判例とし、大統領の緊急事態宣言の理由が法律に則っているか否かは「政治的な問題」であり、裁判所が介入すべきではないとした。
しかし、ワイン輸入業者のV.O.S. Selectionsを含む中小企業のグループと、オレゴン州が主導する12の州政府が、それに対して訴訟を起こしました。 原告は、大統領の行動がIEEPAによって付与された権限を超えていること、IEEPAが大統領にそのような広範で無制限の関税決定権限を与えていないこと、および現在の貿易状況と国固有の行動は、IEEPAが定めた「異常かつ例外的な脅威」の厳格な基準を満たしていないと主張しました。 彼らは、米国憲法が関税を課す権限を主に議会に委任していると指摘しています。
II. 裁判所の主要な判決と法的根拠
アメリカ国際貿易裁判所が2025年5月28日に発表した判決意見書(Slip Op.25-66)では、大統領の関税権限についての詳細な法的分析が行われ、最終的に原告側の主要な見解を支持しました。
! eyy7YruLfTUtPRt1VzGka7XvRAgGVmStHA1UTV09.png元の判決の「結論」セクションからの抜粋
裁判所はまず、IEEPAのマンデートの範囲を検討しました。 この判決は、IEEPAが大統領に関税を課す「無制限」または「無制限の」権限を与えていないことを明確にしています。 裁判所は、本件で大統領が主張した関税設定権限は、「期間や範囲に制限なく」、「IEEPAが大統領に付与したいかなる関税権限も超えている」と判断しました。 その結果、裁判所は、IEEPAの下で課された大統領の「世界的かつ報復的な関税」は「超悪質で法律に反する」と裁定した。
特に、裁判所は、IEEPAと敵国との貿易法(TWEA)とを区別しました。 最高裁は、IEEPAの立法の歴史を想起し、1977年に議会がIEEPAを可決したとき、その目的は平時における大統領の緊急経済権限の行使を制限することであり、TWEAよりも範囲が限定され、手続き上の制約を受けることであったと指摘した。 ヨシダIIは、TWEAの枠組みの下での国際収支危機に対するニクソン大統領の10%の臨時輸入サーチャージの賦課を支持したが、裁判所は、ヨシダIIの関税は明らかに一時的かつ限定的であり、当時の法的文脈はIEEPAの立法趣旨とは異なることを強調した。 裁判所は、トランプ大統領の世界的な関税にはそのような固有の制限がなく、その広範性と潜在的に無期限の期間はIEEPAの法律の精神と矛盾すると判断しました。
2 「異常かつ特別な脅威」条項と「人身売買関連関税」との関連性。
「密輸に関連する関税」について、裁判所はIEEPA第1701(b)条の規定を重点的に分析しました。この条項は、大統領がIEEPAに与えられた権限を行使することが、「宣言された」、「異常かつ特別な脅威」を構成する国家の緊急事態に対処することを目的としなければならず、他の目的に使用してはならないことを要求しています。
最高裁は、カナダ、メキシコ、中国などの国々に対する大統領の「人身売買関連の関税」は、これらの国々が麻薬密売、不法移民、その他の問題を効果的に阻止できなかったことによる脅威に対処するために設計されたとされているが、大統領が取った関税と彼が対処しようとしていた脅威との間に直接的かつ実質的な関連性が欠けていると判断した。 裁判所は、関税の賦課自体は、執行レベルでの外国政府の不作為に直接「対応する」ものではないと指摘しました。 この判決は、他国に国内政策の変更や執行の強化を強制するための「圧力」または「レバレッジ」の手段として関税を使用することは、IEEPAが要求する特定された脅威に対する直接的な「対応」と等しくないと判断しました。 この間接的で戦略的な圧力は、IEEPA第1701(b)条の目的を超えています。
3 議会の憲法上の権限
その判決で、裁判所は、米国憲法における権力分立の基本原則を再確認しました。 米国憲法第1条第8項に基づき、関税を規定し、課す権限は主に議会にあります。 議会は、その権限の一部を行政府に委任する法律を制定することができますが、そのような権限は明確で制限されなければなりません。 裁判所は、本件における大統領のIEEPAの解釈と適用は、議会の中核的な立法権の侵食を構成すると判断した。
*判決の全文は以下でご覧いただけます。
III. 余波
アメリカ国際貿易裁判所のこの判決が最終的に維持されると、米中間の関税構造に直接かつ深遠な影響を与えることになり、特にトランプ政権がIEEPAに基づいて中国の商品に課した複数の関税に対して影響を及ぼすことになります。
1 中国の商品に対する現行のIEEPA関税が失効の危機に直面している
判決に基づき、大統領がIEEPAに基づいて中国商品に課した2種類の主要な関税は違法と認定された。
もしこの判決が有効になれば、上記のIEEPAに基づく中国商品への関税(一般的な10%、特定の20%、または最大125%の報復関税を問わず)は法的根拠を失い、理論的には撤回されるべきです。これは、中国からアメリカへの輸出商品に対する関税負担を直接軽減し、関連する中国の輸出企業にとって好材料となります。
2 米国の一方的な対中関税ツールの運用を制限する
この判決の核心は、大統領がIEEPAに基づいて一方的に発動した過度に広範な関税措置の権限に対して厳格な司法制限を課したことにあります。
ホワイトハウスは、この判決を不服として控訴すると述べた。 控訴院の判決は最終的かつ決定的なものとなります。 当初の大統領令の有効性の問題は、控訴期間中は複雑になる可能性があります。 IEEPAの道が塞がれたとしても、米国政府は、議会の法律、1974年通商法に基づく第301条のより厳格な適用(それ自体はコンプライアンス上の課題に直面している)、第232条(国家安全保障調査)、またはアンチダンピングや相殺関税などの貿易救済策など、中国に貿易制限を課すための他の法的根拠を求める可能性があります。
要約すると、2025年5月28日の米国国際貿易裁判所の判決の直接的な結果は、中国製品に対する関税圧力を軽減することかもしれません。 より重要な問題は、アメリカ大統領がIEEPAを中国に対する貿易戦争の道具として一方的に利用することに対する法的制約だ。 しかし、不服申し立て手続きなどのフォローアップの問題を考えると、関税の方向性は依然として不透明です。