著者 | フィンタックス
著者の意見はウーの意見を代表するものではありません。
ニュース概要
2025年3月25日から26日まで、中国の湖北省、山東省、上海、浙江省の税務当局は、48時間以内に同時に発表を行い、中国居住者の海外所得申告の一元化された検証を実施します。 2014年9月、中国はCRSの枠組みの下でAEOI(Automatic Exchange of Financial Account Information)規格の実施を正式に約束し、2018年9月には他のCRS参加国(地域)との最初の情報交換を完了し、英国、フランス、ドイツ、スイス、シンガポールなどの主要国からの口座残高や投資収益などのコアデータだけでなく、ケイマン諸島、英領バージン諸島(BVI)、バミューダなどの伝統的なタックスヘイブンも対象としています。 今回、中国の4つの地域の税務当局は、127,200元から1,263,800元の回収を伴ういくつかの典型的なケースを特定し、是正を促進するために「促し、思い出させ、是正を促し、インタビューと警告、提出と監査、および公開」の5段階の作業方法を採用しました。
FinTaxの簡単なレビュー
今回の税務調査は二つの明確な特徴を示しています。第一の特徴は、海外所得の調査対象が拡大し、中産階級を対象にしていることです。従来、高額納税者の海外収入を重点的に監視していたのとは異なり、今回の調査対象者の資産規模と収入層は中程度の上位に属しています。例えば、浙江省の税務当局が発表した典型的なケースでは、追徴税額は12.72万元でした。この変化は、中国本土の税務当局が中間所得層の海外所得に注目し始めたことを示しています。
第2の特徴は、4つの地域の税務部門の確認範囲が協調し、補完し合うことです。一方で、浙江の民間資本の越境流動、上海のオフショア金融取引、山東の伝統的製造業の海外進出、湖北の新型製造業は、実質的に中産階級の海外収入の主流シーンをカバーしています。もう一方で、複数の地域が協調して確認公告を発表することは、より高いレベルでの統一指示を意味する可能性があり、また、かつては個人が海外所得を「自発的に申告」することが徐々に税務機関による海外所得の厳格な実質調査に変わっていくことを意味します。
中国は税収居住者個人に対して全球課税原則を適用しており、この原則は1998年の《境外所得個人所得税征収管理暫定法》の制定以来確立され、現在に至ります。2020年初頭には、財務省と税務総局が《境外所得に関する個人所得税政策に関する公告》(財務省、税務総局公告2020年第3号、以下「3号公告」と呼ぶ)を発表し、中国居住者の境外収入の税務処理および徴収管理について明確化しました。全球課税原則の根幹は国家の税収主権を維持し、社会的公平を実現することにあります。この原則に基づき、中国本土は居住者の境外所得に対する課税要求を大まかに以下のようにしています:
納税者について、中華人民共和国個人所得税法に基づき、以下のいずれかの条件を満たす個人は「中国の税収居住者」として認定されます:1. 国内に住所がある:戸籍、家族、経済的利益関係により中国国内に習慣的に居住している個人を指します。たとえ長期間海外で働いていたり生活していたりしても、戸籍や家族のつながりを放棄していない限り、居住者として認定される可能性があります。2. 国内に183日以上居住:1つの納税年度内(1月1日 — 12月31日)で累計183日間居住した個人は、住所がなくても居住者と見なされます。
課税所得の範囲について、居住者個人が中国国内及び国外から得たすべての所得は、中国の個人所得税法に従って申告し、個人所得税を納付する必要があります。ただし、無住所の個人が1つの納税年度中に中国国内に183日以上滞在した場合、但し、それ以前の6年間のいずれかの年に中国国内に183日未満滞在した場合、または1回の出国が30日を超えた場合、その納税年度に中国国外から得た、かつ国外の法人または個人から支払われた所得については、個人所得税の納付が免除されます。
中国の税法に基づき、中国の税収居住者は世界的な所得に対して課税され、美国株式や香港株式の所得もこれに含まれます。投資家が株式市場から得る収入は主に二つのタイプがあります。一つは株式の配当と分配金(配当、分配金所得)、もう一つは株式の売買から得られる利益(資本利得に該当しますが、中国は資本利得税を別途設けていないため、「財産譲渡所得」の税目に含まれます)。
米国株式の配当所得については、中国の投資家は米国株式の配当を包括利益に含め、20%の税率で個人所得税を支払う必要があります。 2020年のSATアナウンス3によると、納税者は、米国で支払われた税額、主に米国の源泉徴収税に基づく控除を受ける資格があります。 したがって、中国の税務上の居住者は、米国株式からの配当金の全額を所得に含める必要があり、海外で支払われた税金を差し引いた後、特定の式に従って計算される中国の税率に従って支払うべき税金を計算します:中国の未払税=配当所得×中国の税率-支払われた海外税(クレジット限度内)。 米国株式のキャピタルゲインについては、中国の投資家は不動産譲渡による所得に対して20%の税率で個人所得税が課せられ、そのうち適格な海外投資損失は税引前に控除でき、すでに海外で支払われた税金も税額控除の対象となります。
上海-香港ストックコネクトメカニズムのパイロットプログラムの関連税制に関する通知によると、H株会社は、本土の個人投資家が取得したH株配当に対して20%の税率で個人所得税を源泉徴収し、中国証券保管振信清算公司有限公司は、H株以外の配当金および中国証券保管振替証券公司有限公司が取得した配当金に対して20%の税率で個人所得税を源泉徴収します。 中国を保有または中国本土に主たる事業を展開しているが香港に上場している企業のレッドチップについては、企業所得税法とその施行規則によれば、レッドチップ企業は配当を支払う前に法人の基準に従って法人所得税の10%を事前に源泉徴収し、すべてのレッドチップ企業が税引き後の利益に対して10%の法人所得税を課しているわけではないため、香港の株式投資家の個人所得税率は20%から28%の範囲です。 また、香港で直接証券口座を開設して香港株に投資する場合、10%の配当金と配当税の対象となるH株とレッドチップを除き、投資家が得た配当金および配当金に対する個人所得税を源泉徴収する必要はありません。
香港株式のキャピタルゲインに関して、中国本土での税務処理は二つの状況に分かれます。一つは、香港株式通過口座を通じての株式取引による所得は、中国本土で個人所得税が免除されます。もう一つは、香港の証券口座を通じて直接香港上場企業の株式を譲渡する場合、中国本土の税務機関に対して海外所得を申告する必要があります。また、香港地区では、海外の香港株式投資者が得る売買差益にはキャピタルゲイン税が免除されるため、中国本土での税額控除は発生しません。投資者は、資産譲渡所得に対して20%の税率で個人所得税を支払う必要があります。
近年、中国国家税務総局は高純資産個人の脱税問題に非常に注目しており、専任のスタッフが個人の大口資金の異動を監視し、個人の税務リスクポイントを特定しています。また、個人が米国株に投資して得た海外収入も監視の対象に含まれています。しかし、海外での株式投資による所得は主に自己申告を通じて課税額が計算され、中国の税務機関は源泉徴収などのメカニズムを通じて直接的な監視を行うことができません。
Common Reporting Standard(CRS)メカニズムは、中国本土の税務当局が税務調査のために税務関連情報を取得する方法の1つです。 CRSとは、経済協力開発機構(OECD)が主導する金融口座の税務関連情報の自動交換のための基準で、加盟国間での脱税対策として世界の主要国が定めた制度です。 中国は2017年からこのメカニズムを導入しており、それによると、中国の税務当局は、預金、投資、保険などの金融資産のデータを含む、海外の金融機関の中国の税務居住者の口座情報を自動的に取得できます。 2025年までに、106の国と地域(中国本土と香港を含む)がCRSに参加し、情報交換は口座残高、利息、配当などをカバーしています。 CRS自体は、「個々の口座残高」または「報告可能な金額」についてグローバルな下限を設定しておらず、「報告可能な口座」として識別されたすべての口座は、管轄の税務当局に報告および交換する必要がありますが、一部の管轄区域では、法律で必須ではない報告制限を設定しています。 たとえば、香港の内国歳入庁(金融口座情報の自動交換)規則では、金融機関は、残高が250,000米ドル未満の「既存の事業体口座」の即時デューデリジェンスと報告を免除することが明示的に認められていますが(ただし、「しなければならない」ではない)、金融機関が限度額を下回る口座を積極的に調査することも完全に準拠しています。 そのため、資金の額が多い口座は注目されやすくなりますが、情報が報告されて少額の資金と交換される可能性は否定できません。
現在、米国はCRSのメンバーではなく、2014年1月1日から世界のすべての国に適用される独自の情報交換フレームワークである外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に準拠しており、外国の金融機関は米国の口座に関する情報を米国の税務当局に開示しなければ税金に直面することを義務付けています。 開示には2つのモードがあり、1つは、他の政府がその管轄内のすべての金融機関が保持する米国の口座に関する情報をIRSに報告する方法であり、もう1つは、金融機関が保持する米国の口座に関する情報をIRSに直接報告することです。 2014年6月30日以降、中国と米国は、FATCAモデル1の内容を有効な政府間協定を持つ管轄区域として扱うことに合意しましたが、今日まで、両国はこの協力に関する正式な政府間協定を締結していません。 その結果、中国の税務当局は、CRSやFATCAなどの情報交換メカニズムを通じて、米国の税務上の居住者の口座情報を一時的に取得できなくなっています。 それに対して、中国本土と香港はCRSを通じて情報交換をするのは非常に便利です。
しかし、CRS/FATCAの仕組みだけが情報を取得する方法ではありません。 まず、市場レベルでは、香港株や米国株などの主流の証券市場の証券会社も、関連する取引情報を本土の税務当局に定期的に報告し、税務当局はこれらのレポートを使用して海外所得の可能性を分析します。 第二に、国家税務総局と金融監督局、人的資源社会保障局、税関、国家外貨管理局、その他の政府部門との緊密な協力により、税務当局は、中国居住者の関連する支払いデータ、労働者派遣データ、出入国データ、外国為替支払いデータを統合し、個人所得税リスク管理システムを通じて税務リスクを包括的に評価することができます。 実務上、これらの手法は、海外の税務関連情報の取得、税務関連のリスク調査、税務当局による判断・監査において、より重要な役割を果たしています。
公告第3号では、課税対象となる外国所得の種類が明確化されており、包括所得(賃金および給与からの所得、労働サービスに対する報酬、著作者の報酬、ロイヤルティ)、事業所得、その他の所得(利子からの所得、配当金、配当金、財産譲渡、不動産リース、付随所得)に分けることができます。 ただし、中国国外の源泉から派生した居住者のその他の分類所得は、国内所得と合算してはならず、支払うべき税金は別途計算されるものとします。
中国本土の暗号資産の税務処理には、現在多くの論争点が存在します。以下では、いくつかの一般的なシナリオを例に説明します:
海外で継続的に操業している商業採掘活動については、税務当局が営業利益として扱い、設備や電気などの必要費用を控除することができますが、これは資本集約的で継続的な投資特性に見合ったものです。 しかし、鉱山労働者が個人として採掘する場合、税の特徴付けはジレンマに陥ります:それが偶発的な収入として扱われる場合、それは収入のランダムな特性に適合しますが、コストを差し引くことができないため、税負担は異常に高くなります。 不動産譲渡による収入に言及すると、暗号資産の評価基準が安定していないため、付加価値部分を合理的に検証することが難しく、税金計算の紛争につながる可能性があります。
もう一つの一般的なケースは、中国本土の住民が暗号資産取引を通じて利益を得る際に、商業的実質の判断が重要になることです。固定した場所、チームの雇用、継続的な取引が存在する場合、事業所得として認定される可能性があります。高頻度取引者は事業所得に格上げされるリスクに直面し、一般の投資家は通常、増加部分に対してのみ課税されますが、重複課税と過剰な利益率の決定を回避するために、財産の原価を証明するための完全なコストの証明書を提供する必要があります。
税務当局が米国株や香港株など、中国の税務上の居住者の海外投資所得に対する税務監督に注目し始めた今、Web3の海外収益が次の主要な監査対象になるかどうかに注目することが急務です。 中国の税法によれば、Web3所得は、税法の関連税項目に分類できる限り、課税所得の範囲に入るべきであり、これは主に法的適用の技術的な問題です。 実際には、中国本土の税務当局による徴税と管理を成功させるための重要な前提条件は、中国の税務居住者のWeb3所得情報を取得できることです。
現在の税務関連の情報処理の枠組みでは、CRSは暗号通貨関連の資金の流れにも適用できますが、投資家が中央集権的なプラットフォームで相互にやり取りしない場合(特にCEXで取引していない場合)、CRSを追跡することは困難であり、本土の税務当局が関連する取引情報を直接取得することは困難です(ただし、脱税のために他人から報告されるリスクは依然としてあります)。 しかし、だからといって、税務当局がWeb3空間の税務上の居住者による税金の不正に全く気づいていないわけではありません。 税務当局がマルチパーティのデータ調査と判断を通じて居住者の海外証券投資を把握できるのと同様に、Web3分野の実務家や投資家の場合、税務当局は、個人の海外滞在と帰国、業界がブロックチェーン技術と密接に関連しているかどうか、動的な法定通貨口座がない場合に高価値資産を保有しているかどうかなど、対応する一連のリスク指標システムを持っている場合があります。 また、Web3業界の発展に伴い、中国の税務当局が今後、より多くの暗号通貨取引所とより緊密な関係を築き、取引記録、取引所ユーザーの利益損失などの情報を取得する可能性も否定できません。 米国内国歳入庁(IRS)が以前に発表した「デジタル資産販売を実施するサービスを定期的に提供するブローカーによる総収益報告」の最終的な廃止から、短期的には、 各国の税務当局が分散型プラットフォームに対して十分な圧力をかけることは困難ですが、中央集権型取引所に代表される中央集権型プラットフォームでは必ずしもそうではありません。
申告の遅れや外国所得の意図的な隠蔽に対応して、中国本土の税務当局は、階層化された法的責任システムを確立しました。 徴税管理法の第32条および第63条によると、納税者が期限内に提出しなかったり、虚偽の申告をしなかったりすると、徴税の漸進的な罰則、延滞金の累積、行政罰、さらには刑事罰が科せられます:法定申告期間の満了の翌日から、延滞税の5/10,000の延滞金が毎日請求され、莫大な財政的圧力がかかります。 確認された脱税の場合、税金の全額を回収することに加えて、主観的な悪意の程度や隠蔽手段の複雑さなどの要因に応じて、未払いの税金の50%から5倍の段階的な罰金が科せられます。 関係する金額が刑事事件の提起基準に達した場合、刑事責任のために司法当局に移送されます。
世界的な税の透明性と規制技術のアップグレードという文脈では、暗号資産からの国境を越えた所得の税務問題にもっと注目が集まるべきです。 現在、中国の税務当局は、CRS情報交換などの手段を通じて、海外口座残高や投資収益などのコアデータの徹底的な監督を達成しています。 Web3の実践者は、合理的な税務上の取り決めを行い、正直に納税申告を行うことを検討できます。 特に、今回開示されたいくつかの事例から判断すると、事後に支払われる遅延損害金や罰金の費用は、支払われるべき税金や手数料をはるかに上回っています。 具体的には、中国本土のWeb3実務家は、2つの側面からリスクの防止を開始できます:まず、過去の海外所得を自分で、または専門家の助けを借りて整理し、課税所得を生み出したかどうかを判断し、是正措置を講じることができます。 第二に、彼らは常に自分自身の税制を調整および更新し、関連する法律や規制を遵守しながら、自分自身の税負担を可能な限り減らすことができます。
世界的な税収透明性の向上と規制技術の進化に伴い、中国の税務当局は海外収入に対する税務調査の強化を進めています。長期的には、コンプライアンスこそが長期的な利益に最も合致した選択肢かもしれません。米国株、香港株、Web3の投資家にとっては、クロスボーダー資産のコンプライアンス論理を再評価し、クロスボーダー収入申告の問題に対する関心を高めることが非常に重要です。
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中国の多くの地域で税務調査が行われており、個人の海外所得について、暗号資産の世界や米国・香港の株式投資者は心配する必要がありますか?
著者 | フィンタックス
著者の意見はウーの意見を代表するものではありません。
ニュース概要
2025年3月25日から26日まで、中国の湖北省、山東省、上海、浙江省の税務当局は、48時間以内に同時に発表を行い、中国居住者の海外所得申告の一元化された検証を実施します。 2014年9月、中国はCRSの枠組みの下でAEOI(Automatic Exchange of Financial Account Information)規格の実施を正式に約束し、2018年9月には他のCRS参加国(地域)との最初の情報交換を完了し、英国、フランス、ドイツ、スイス、シンガポールなどの主要国からの口座残高や投資収益などのコアデータだけでなく、ケイマン諸島、英領バージン諸島(BVI)、バミューダなどの伝統的なタックスヘイブンも対象としています。 今回、中国の4つの地域の税務当局は、127,200元から1,263,800元の回収を伴ういくつかの典型的なケースを特定し、是正を促進するために「促し、思い出させ、是正を促し、インタビューと警告、提出と監査、および公開」の5段階の作業方法を採用しました。
FinTaxの簡単なレビュー
今回の税務調査は二つの明確な特徴を示しています。第一の特徴は、海外所得の調査対象が拡大し、中産階級を対象にしていることです。従来、高額納税者の海外収入を重点的に監視していたのとは異なり、今回の調査対象者の資産規模と収入層は中程度の上位に属しています。例えば、浙江省の税務当局が発表した典型的なケースでは、追徴税額は12.72万元でした。この変化は、中国本土の税務当局が中間所得層の海外所得に注目し始めたことを示しています。
第2の特徴は、4つの地域の税務部門の確認範囲が協調し、補完し合うことです。一方で、浙江の民間資本の越境流動、上海のオフショア金融取引、山東の伝統的製造業の海外進出、湖北の新型製造業は、実質的に中産階級の海外収入の主流シーンをカバーしています。もう一方で、複数の地域が協調して確認公告を発表することは、より高いレベルでの統一指示を意味する可能性があり、また、かつては個人が海外所得を「自発的に申告」することが徐々に税務機関による海外所得の厳格な実質調査に変わっていくことを意味します。
中国は税収居住者個人に対して全球課税原則を適用しており、この原則は1998年の《境外所得個人所得税征収管理暫定法》の制定以来確立され、現在に至ります。2020年初頭には、財務省と税務総局が《境外所得に関する個人所得税政策に関する公告》(財務省、税務総局公告2020年第3号、以下「3号公告」と呼ぶ)を発表し、中国居住者の境外収入の税務処理および徴収管理について明確化しました。全球課税原則の根幹は国家の税収主権を維持し、社会的公平を実現することにあります。この原則に基づき、中国本土は居住者の境外所得に対する課税要求を大まかに以下のようにしています:
納税者について、中華人民共和国個人所得税法に基づき、以下のいずれかの条件を満たす個人は「中国の税収居住者」として認定されます:1. 国内に住所がある:戸籍、家族、経済的利益関係により中国国内に習慣的に居住している個人を指します。たとえ長期間海外で働いていたり生活していたりしても、戸籍や家族のつながりを放棄していない限り、居住者として認定される可能性があります。2. 国内に183日以上居住:1つの納税年度内(1月1日 — 12月31日)で累計183日間居住した個人は、住所がなくても居住者と見なされます。
課税所得の範囲について、居住者個人が中国国内及び国外から得たすべての所得は、中国の個人所得税法に従って申告し、個人所得税を納付する必要があります。ただし、無住所の個人が1つの納税年度中に中国国内に183日以上滞在した場合、但し、それ以前の6年間のいずれかの年に中国国内に183日未満滞在した場合、または1回の出国が30日を超えた場合、その納税年度に中国国外から得た、かつ国外の法人または個人から支払われた所得については、個人所得税の納付が免除されます。
中国の税法に基づき、中国の税収居住者は世界的な所得に対して課税され、美国株式や香港株式の所得もこれに含まれます。投資家が株式市場から得る収入は主に二つのタイプがあります。一つは株式の配当と分配金(配当、分配金所得)、もう一つは株式の売買から得られる利益(資本利得に該当しますが、中国は資本利得税を別途設けていないため、「財産譲渡所得」の税目に含まれます)。
米国株式の配当所得については、中国の投資家は米国株式の配当を包括利益に含め、20%の税率で個人所得税を支払う必要があります。 2020年のSATアナウンス3によると、納税者は、米国で支払われた税額、主に米国の源泉徴収税に基づく控除を受ける資格があります。 したがって、中国の税務上の居住者は、米国株式からの配当金の全額を所得に含める必要があり、海外で支払われた税金を差し引いた後、特定の式に従って計算される中国の税率に従って支払うべき税金を計算します:中国の未払税=配当所得×中国の税率-支払われた海外税(クレジット限度内)。 米国株式のキャピタルゲインについては、中国の投資家は不動産譲渡による所得に対して20%の税率で個人所得税が課せられ、そのうち適格な海外投資損失は税引前に控除でき、すでに海外で支払われた税金も税額控除の対象となります。
上海-香港ストックコネクトメカニズムのパイロットプログラムの関連税制に関する通知によると、H株会社は、本土の個人投資家が取得したH株配当に対して20%の税率で個人所得税を源泉徴収し、中国証券保管振信清算公司有限公司は、H株以外の配当金および中国証券保管振替証券公司有限公司が取得した配当金に対して20%の税率で個人所得税を源泉徴収します。 中国を保有または中国本土に主たる事業を展開しているが香港に上場している企業のレッドチップについては、企業所得税法とその施行規則によれば、レッドチップ企業は配当を支払う前に法人の基準に従って法人所得税の10%を事前に源泉徴収し、すべてのレッドチップ企業が税引き後の利益に対して10%の法人所得税を課しているわけではないため、香港の株式投資家の個人所得税率は20%から28%の範囲です。 また、香港で直接証券口座を開設して香港株に投資する場合、10%の配当金と配当税の対象となるH株とレッドチップを除き、投資家が得た配当金および配当金に対する個人所得税を源泉徴収する必要はありません。
香港株式のキャピタルゲインに関して、中国本土での税務処理は二つの状況に分かれます。一つは、香港株式通過口座を通じての株式取引による所得は、中国本土で個人所得税が免除されます。もう一つは、香港の証券口座を通じて直接香港上場企業の株式を譲渡する場合、中国本土の税務機関に対して海外所得を申告する必要があります。また、香港地区では、海外の香港株式投資者が得る売買差益にはキャピタルゲイン税が免除されるため、中国本土での税額控除は発生しません。投資者は、資産譲渡所得に対して20%の税率で個人所得税を支払う必要があります。
近年、中国国家税務総局は高純資産個人の脱税問題に非常に注目しており、専任のスタッフが個人の大口資金の異動を監視し、個人の税務リスクポイントを特定しています。また、個人が米国株に投資して得た海外収入も監視の対象に含まれています。しかし、海外での株式投資による所得は主に自己申告を通じて課税額が計算され、中国の税務機関は源泉徴収などのメカニズムを通じて直接的な監視を行うことができません。
Common Reporting Standard(CRS)メカニズムは、中国本土の税務当局が税務調査のために税務関連情報を取得する方法の1つです。 CRSとは、経済協力開発機構(OECD)が主導する金融口座の税務関連情報の自動交換のための基準で、加盟国間での脱税対策として世界の主要国が定めた制度です。 中国は2017年からこのメカニズムを導入しており、それによると、中国の税務当局は、預金、投資、保険などの金融資産のデータを含む、海外の金融機関の中国の税務居住者の口座情報を自動的に取得できます。 2025年までに、106の国と地域(中国本土と香港を含む)がCRSに参加し、情報交換は口座残高、利息、配当などをカバーしています。 CRS自体は、「個々の口座残高」または「報告可能な金額」についてグローバルな下限を設定しておらず、「報告可能な口座」として識別されたすべての口座は、管轄の税務当局に報告および交換する必要がありますが、一部の管轄区域では、法律で必須ではない報告制限を設定しています。 たとえば、香港の内国歳入庁(金融口座情報の自動交換)規則では、金融機関は、残高が250,000米ドル未満の「既存の事業体口座」の即時デューデリジェンスと報告を免除することが明示的に認められていますが(ただし、「しなければならない」ではない)、金融機関が限度額を下回る口座を積極的に調査することも完全に準拠しています。 そのため、資金の額が多い口座は注目されやすくなりますが、情報が報告されて少額の資金と交換される可能性は否定できません。
現在、米国はCRSのメンバーではなく、2014年1月1日から世界のすべての国に適用される独自の情報交換フレームワークである外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に準拠しており、外国の金融機関は米国の口座に関する情報を米国の税務当局に開示しなければ税金に直面することを義務付けています。 開示には2つのモードがあり、1つは、他の政府がその管轄内のすべての金融機関が保持する米国の口座に関する情報をIRSに報告する方法であり、もう1つは、金融機関が保持する米国の口座に関する情報をIRSに直接報告することです。 2014年6月30日以降、中国と米国は、FATCAモデル1の内容を有効な政府間協定を持つ管轄区域として扱うことに合意しましたが、今日まで、両国はこの協力に関する正式な政府間協定を締結していません。 その結果、中国の税務当局は、CRSやFATCAなどの情報交換メカニズムを通じて、米国の税務上の居住者の口座情報を一時的に取得できなくなっています。 それに対して、中国本土と香港はCRSを通じて情報交換をするのは非常に便利です。
しかし、CRS/FATCAの仕組みだけが情報を取得する方法ではありません。 まず、市場レベルでは、香港株や米国株などの主流の証券市場の証券会社も、関連する取引情報を本土の税務当局に定期的に報告し、税務当局はこれらのレポートを使用して海外所得の可能性を分析します。 第二に、国家税務総局と金融監督局、人的資源社会保障局、税関、国家外貨管理局、その他の政府部門との緊密な協力により、税務当局は、中国居住者の関連する支払いデータ、労働者派遣データ、出入国データ、外国為替支払いデータを統合し、個人所得税リスク管理システムを通じて税務リスクを包括的に評価することができます。 実務上、これらの手法は、海外の税務関連情報の取得、税務関連のリスク調査、税務当局による判断・監査において、より重要な役割を果たしています。
公告第3号では、課税対象となる外国所得の種類が明確化されており、包括所得(賃金および給与からの所得、労働サービスに対する報酬、著作者の報酬、ロイヤルティ)、事業所得、その他の所得(利子からの所得、配当金、配当金、財産譲渡、不動産リース、付随所得)に分けることができます。 ただし、中国国外の源泉から派生した居住者のその他の分類所得は、国内所得と合算してはならず、支払うべき税金は別途計算されるものとします。
中国本土の暗号資産の税務処理には、現在多くの論争点が存在します。以下では、いくつかの一般的なシナリオを例に説明します:
海外で継続的に操業している商業採掘活動については、税務当局が営業利益として扱い、設備や電気などの必要費用を控除することができますが、これは資本集約的で継続的な投資特性に見合ったものです。 しかし、鉱山労働者が個人として採掘する場合、税の特徴付けはジレンマに陥ります:それが偶発的な収入として扱われる場合、それは収入のランダムな特性に適合しますが、コストを差し引くことができないため、税負担は異常に高くなります。 不動産譲渡による収入に言及すると、暗号資産の評価基準が安定していないため、付加価値部分を合理的に検証することが難しく、税金計算の紛争につながる可能性があります。
もう一つの一般的なケースは、中国本土の住民が暗号資産取引を通じて利益を得る際に、商業的実質の判断が重要になることです。固定した場所、チームの雇用、継続的な取引が存在する場合、事業所得として認定される可能性があります。高頻度取引者は事業所得に格上げされるリスクに直面し、一般の投資家は通常、増加部分に対してのみ課税されますが、重複課税と過剰な利益率の決定を回避するために、財産の原価を証明するための完全なコストの証明書を提供する必要があります。
税務当局が米国株や香港株など、中国の税務上の居住者の海外投資所得に対する税務監督に注目し始めた今、Web3の海外収益が次の主要な監査対象になるかどうかに注目することが急務です。 中国の税法によれば、Web3所得は、税法の関連税項目に分類できる限り、課税所得の範囲に入るべきであり、これは主に法的適用の技術的な問題です。 実際には、中国本土の税務当局による徴税と管理を成功させるための重要な前提条件は、中国の税務居住者のWeb3所得情報を取得できることです。
現在の税務関連の情報処理の枠組みでは、CRSは暗号通貨関連の資金の流れにも適用できますが、投資家が中央集権的なプラットフォームで相互にやり取りしない場合(特にCEXで取引していない場合)、CRSを追跡することは困難であり、本土の税務当局が関連する取引情報を直接取得することは困難です(ただし、脱税のために他人から報告されるリスクは依然としてあります)。 しかし、だからといって、税務当局がWeb3空間の税務上の居住者による税金の不正に全く気づいていないわけではありません。 税務当局がマルチパーティのデータ調査と判断を通じて居住者の海外証券投資を把握できるのと同様に、Web3分野の実務家や投資家の場合、税務当局は、個人の海外滞在と帰国、業界がブロックチェーン技術と密接に関連しているかどうか、動的な法定通貨口座がない場合に高価値資産を保有しているかどうかなど、対応する一連のリスク指標システムを持っている場合があります。 また、Web3業界の発展に伴い、中国の税務当局が今後、より多くの暗号通貨取引所とより緊密な関係を築き、取引記録、取引所ユーザーの利益損失などの情報を取得する可能性も否定できません。 米国内国歳入庁(IRS)が以前に発表した「デジタル資産販売を実施するサービスを定期的に提供するブローカーによる総収益報告」の最終的な廃止から、短期的には、 各国の税務当局が分散型プラットフォームに対して十分な圧力をかけることは困難ですが、中央集権型取引所に代表される中央集権型プラットフォームでは必ずしもそうではありません。
申告の遅れや外国所得の意図的な隠蔽に対応して、中国本土の税務当局は、階層化された法的責任システムを確立しました。 徴税管理法の第32条および第63条によると、納税者が期限内に提出しなかったり、虚偽の申告をしなかったりすると、徴税の漸進的な罰則、延滞金の累積、行政罰、さらには刑事罰が科せられます:法定申告期間の満了の翌日から、延滞税の5/10,000の延滞金が毎日請求され、莫大な財政的圧力がかかります。 確認された脱税の場合、税金の全額を回収することに加えて、主観的な悪意の程度や隠蔽手段の複雑さなどの要因に応じて、未払いの税金の50%から5倍の段階的な罰金が科せられます。 関係する金額が刑事事件の提起基準に達した場合、刑事責任のために司法当局に移送されます。
世界的な税の透明性と規制技術のアップグレードという文脈では、暗号資産からの国境を越えた所得の税務問題にもっと注目が集まるべきです。 現在、中国の税務当局は、CRS情報交換などの手段を通じて、海外口座残高や投資収益などのコアデータの徹底的な監督を達成しています。 Web3の実践者は、合理的な税務上の取り決めを行い、正直に納税申告を行うことを検討できます。 特に、今回開示されたいくつかの事例から判断すると、事後に支払われる遅延損害金や罰金の費用は、支払われるべき税金や手数料をはるかに上回っています。 具体的には、中国本土のWeb3実務家は、2つの側面からリスクの防止を開始できます:まず、過去の海外所得を自分で、または専門家の助けを借りて整理し、課税所得を生み出したかどうかを判断し、是正措置を講じることができます。 第二に、彼らは常に自分自身の税制を調整および更新し、関連する法律や規制を遵守しながら、自分自身の税負担を可能な限り減らすことができます。
世界的な税収透明性の向上と規制技術の進化に伴い、中国の税務当局は海外収入に対する税務調査の強化を進めています。長期的には、コンプライアンスこそが長期的な利益に最も合致した選択肢かもしれません。米国株、香港株、Web3の投資家にとっては、クロスボーダー資産のコンプライアンス論理を再評価し、クロスボーダー収入申告の問題に対する関心を高めることが非常に重要です。