イギリス法委員会は、英国の法律をレビューし、改革を推奨する法定独立機関であり、6月5日に分散型デジタル資産とネットワークに関する紛争が発生した際にどの国の法律が適用されるべきかという難解で論争のある問題を特定するための相談を開始しました。このジレンマを克服するために、手数料はプロトコルのホワイトペーパーとネットワーク参加者の期待を考慮する革新的な「超国家的アプローチ」を提案しました。既存の領土ルールを複雑な分散型の争いに適用しようとするのではなく。分散型台帳技術(DLT)とその最も有名なバージョンであるブロックチェーンが世界的な舞台に登場して以来、世界中の法制度はこの技術を利用する多くの組織の分散型、または半分分散型の構造を理解するのに苦労しています。法的手続きは、企業や団体が物理的な所在地を持つことに依存することが多く、どの法域の法律が適用されるかを判断し、紛争が発生した場合には、当事者がどの国の裁判所でその紛争を訴訟すべきか、そして判決が下された後、それが他国の裁判所でどのように認識され、執行されるかを決定します。私法国際法は、これらの問題を判断するために使用される規則を提供する国内法の体系であり、すべての国家法制度は地理的境界によって定義された主権領域への適用が制限されるという原則に基づいています—しばしば「領域性の原則」として知られています。分散型DLTおよびブロックチェーンのエンティティは、地理的境界を超え、これに挑戦しています。この現象は法務委員会によって「オムニテリトリアリティ」と表現されています。**提案された解決策**この課題に対処し、分散型の団体がどこで事業を行っていても法律に責任を持つことを保証するために、法務委員会は「超国家的」アプローチの開発を提案しました。つまり、国家の境界や政府を超えたアプローチです。このアプローチは、「どの国の法律もその争いの問題を解決するために適用されるべきではない私法事件にのみ適用される実質的な決定規則の特別な体系の創造」を含むものである。 法務委員会によると、超国家的アプローチはしばしば条約や協定を通じて形式化されます。特別な実体的ルールが国家ベースの法律である必要はなく、国際レベルで合意される必要もありません。言い換えれば、真に分散型ネットワーク上でのピアツーピア取引においては、裁判所が「適用法」を特定する必要はありません。むしろ、関連する分散型プロトコルの条件に基づく当事者の正当な期待や、ネットワークに関するホワイトペーパーやその他の公的文書を含むさまざまな要因を参照して、「訴訟の公正な処理」を目指すことになります。このように、国際的な境界を越え、複数の法域にまたがり、物理的な場所を持たない争いがU.K.の裁判所で提起され、当事者は自らの主張を展開する過程で他の法域の法律に訴えることができる。委員会の提案は当初、英国の裁判所が引き受けるものでしたが、事の進展次第では、他の国も同様のアプローチを適用し、複雑なブロックチェーンやDLTの紛争に対処するかもしれません。それはまた、さまざまな裁判所が国の法律を超えたルールの適用を示しているため、前例のないシステムを採用することではありません。これには、商業契約に関する統一ルールを通じて各国の私法を調和させることを目指す政府間組織であるUNIDROITを含む、宗教的原則や国際的枠組みが含まれます。ブロックチェーンのような分散型ネットワークの独自の特性を考慮した超国家的ルールを提案することによって、英国法委員会は伝統的な法制度に対して存在する新しい革新的技術やシステムの課題に応える試みとして、自らを革新しています。したがって、法務委員会の努力は、管轄権と分散型エンティティに関する重要な法的空白を埋めるための重要なステップを示しています。相談は2025年9月8日まで開かれます。Watch | 明日のテクノロジー:テクノロジーが未来を形作る影響についての考察
英国で提案された分散型紛争に対する「超国家的アプローチ」
イギリス法委員会は、英国の法律をレビューし、改革を推奨する法定独立機関であり、6月5日に分散型デジタル資産とネットワークに関する紛争が発生した際にどの国の法律が適用されるべきかという難解で論争のある問題を特定するための相談を開始しました。
このジレンマを克服するために、手数料はプロトコルのホワイトペーパーとネットワーク参加者の期待を考慮する革新的な「超国家的アプローチ」を提案しました。既存の領土ルールを複雑な分散型の争いに適用しようとするのではなく。
分散型台帳技術(DLT)とその最も有名なバージョンであるブロックチェーンが世界的な舞台に登場して以来、世界中の法制度はこの技術を利用する多くの組織の分散型、または半分分散型の構造を理解するのに苦労しています。
法的手続きは、企業や団体が物理的な所在地を持つことに依存することが多く、どの法域の法律が適用されるかを判断し、紛争が発生した場合には、当事者がどの国の裁判所でその紛争を訴訟すべきか、そして判決が下された後、それが他国の裁判所でどのように認識され、執行されるかを決定します。
私法国際法は、これらの問題を判断するために使用される規則を提供する国内法の体系であり、すべての国家法制度は地理的境界によって定義された主権領域への適用が制限されるという原則に基づいています—しばしば「領域性の原則」として知られています。
分散型DLTおよびブロックチェーンのエンティティは、地理的境界を超え、これに挑戦しています。この現象は法務委員会によって「オムニテリトリアリティ」と表現されています。
提案された解決策
この課題に対処し、分散型の団体がどこで事業を行っていても法律に責任を持つことを保証するために、法務委員会は「超国家的」アプローチの開発を提案しました。つまり、国家の境界や政府を超えたアプローチです。
このアプローチは、「どの国の法律もその争いの問題を解決するために適用されるべきではない私法事件にのみ適用される実質的な決定規則の特別な体系の創造」を含むものである。
法務委員会によると、超国家的アプローチはしばしば条約や協定を通じて形式化されます。特別な実体的ルールが国家ベースの法律である必要はなく、国際レベルで合意される必要もありません。 言い換えれば、真に分散型ネットワーク上でのピアツーピア取引においては、裁判所が「適用法」を特定する必要はありません。むしろ、関連する分散型プロトコルの条件に基づく当事者の正当な期待や、ネットワークに関するホワイトペーパーやその他の公的文書を含むさまざまな要因を参照して、「訴訟の公正な処理」を目指すことになります。
このように、国際的な境界を越え、複数の法域にまたがり、物理的な場所を持たない争いがU.K.の裁判所で提起され、当事者は自らの主張を展開する過程で他の法域の法律に訴えることができる。
委員会の提案は当初、英国の裁判所が引き受けるものでしたが、事の進展次第では、他の国も同様のアプローチを適用し、複雑なブロックチェーンやDLTの紛争に対処するかもしれません。
それはまた、さまざまな裁判所が国の法律を超えたルールの適用を示しているため、前例のないシステムを採用することではありません。これには、商業契約に関する統一ルールを通じて各国の私法を調和させることを目指す政府間組織であるUNIDROITを含む、宗教的原則や国際的枠組みが含まれます。
ブロックチェーンのような分散型ネットワークの独自の特性を考慮した超国家的ルールを提案することによって、英国法委員会は伝統的な法制度に対して存在する新しい革新的技術やシステムの課題に応える試みとして、自らを革新しています。
したがって、法務委員会の努力は、管轄権と分散型エンティティに関する重要な法的空白を埋めるための重要なステップを示しています。
相談は2025年9月8日まで開かれます。
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